○佐川町地域振興基金条例

令和3年3月15日

条例第9号

(設置)

第1条 高知県が行う新たな管理型産業廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の建設に伴い、佐川町が高知県と合意した地域住民の不安解消のための事業及び地域振興に寄与する事業を円滑に実施するため、佐川町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、次に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。

(1) 処分場建設に伴う地域住民の不安解消のための事業

(2) 処分場建設を機に加茂地区をはじめとする佐川町全体の地域振興に寄与する事業

2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるとき、一般会計歳入歳出予算に計上して、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐川町地域振興基金条例

令和3年3月15日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月15日 条例第9号