○佐川町上水道整備事業補助金交付要綱
令和3年1月21日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、管理型産業廃棄物最終処分場設置に伴う佐川町上水道整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、高知県が設置する管理型産業廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の整備に当たり、地元住民の不安を解消し、将来にわたって安心して暮らし続けることができる環境を維持することを目的として、次条に規定する補助金の交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 佐川町加茂長竹、同竹ノ倉、同横山の3地区に当該補助金交付要綱の施行日に現に所在する住宅又は事業所を有する者
(2) 佐川町水道事業の給水がなされていない者
(3) 町税及び県税を完納している者
(4) 当該年度内に上水道設備の設置を完了することができる者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第1号及び第2号の要件を満たし、補助の対象となる施設において、佐川町給水条例(平成10年佐川町条例第8号)に基づく給水装置のうち、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置の設置を行う事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 住民票又は事業所等の所在が分かる書類
(2) 町税完納証明書及び県税完納証明書
(3) 補助対象となる工事費用の記載された給水装置工事台帳
(4) その他町長が必要と認める書類
3 補助対象者は、第1項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。
(2) 上水道設備の設置に当たっては、水道法(昭和32年法律第177号)その他関係法令及び佐川町給水条例その他関係規程を遵守すること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、指示を受けること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理すること。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助金の変更等)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた内容を変更し、中止又は廃止しようとするときは、上水道整備事業補助金交付変更(中止)承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、工事竣工後に町長の工事検査を受け、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、上水道整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象額を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第6条第3項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の報告に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(補助金の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、法令、規則、この要綱等の規定並びにこれらに基づく町の処分に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
給水装置設置のための経費であって、補助目的の達成のために町長が必要であると認めたもの | 定額 (10/10) |
別表第2(第8条、第14条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |