○佐川町無縁納骨堂管理規則

令和3年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町無縁納骨堂(以下「納骨堂」という。)の管理について必要な事項を定めるものである。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐川町無縁納骨堂

佐川町字奥田甲1881番地

(収蔵する納骨)

第3条 納骨堂に収蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により、町長が火葬した焼骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により、町長が火葬した焼骨

(3) その他町長が特に必要と認める焼骨

(収蔵の許可等)

第4条 納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者(以下「依頼者」という。)は、無縁焼骨収蔵依頼書(様式第1号)に火葬許可証を添えて町長に提出し、許可を得なければならない。

2 町長は、収蔵を許可した場合は無縁焼骨収蔵許可証(様式第2号)を交付する。

(管理)

第5条 町長は、収蔵した焼骨について、佐川町無縁納骨堂管理台帳(様式第3号)に記録し、容器には番号を付して管理しなければならない。

2 収蔵した焼骨の火葬許可証は、町長が保管する。

(焼骨の引渡し)

第6条 収蔵した焼骨を引き取ろうとする者(以下「引取人」という。)は、無縁焼骨引取申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の無縁焼骨引取申請書には収蔵した焼骨との関係が分かる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、無縁焼骨引取許可証(様式第5号)を交付し、保管している火葬許可証を添え、焼骨を引取人に引き渡すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐川町無縁納骨堂管理規則

令和3年3月4日 規則第3号

(令和3年3月4日施行)