○佐川町辞令式に関する規程
令和3年3月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第3条 この規程により難いもの又はこの規程に定めのないものについては、その都度定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(佐川町辞令式に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の佐川町辞令式に関する規程に定めるもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第2条関係)
種類 | 発令事項 | 意味 |
採用 | (1) 職員の場合 佐川町職員に任命する ただし6箇月間は条件付とする ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる (2) 臨時的任用の場合 ア 地方公務員法第22条の3第4項の規定により○○○○に任用する 任期は○年○月○日までとする ○○円を給する ○○課勤務を命ずる イ 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を更新する (以下アの例による。) | 現に佐川町の職員でない者を新たに職員に任命する場合、又は職員であった者を再任用する場合 |
昇任 | ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる 注 配置換を伴わない場合は、勤務課名の記載を省略する。 | 現に属する職より上位の職につける場合 |
配置換 | ○○(職名)を命ずる ○○課勤務を命ずる | 同一任命権者のもとに、職員に勤務場所又は勤務の担当の変更を命ずる場合 |
転任 | 任命換の場合 佐川町○○職員に任命する ○○(職名)を命ずる ○○職給料表○級に決定する ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 職員としての身分を中断することなく他の事務部局から異動してきた職員を任命する場合 |
出向 | 出向させる場合 佐川町○○へ出向を命ずる | 職員としての身分を中断することなく職員を他の任命者が転任用することに同意し転出させる場合 |
派遣 | 総務課に配置換する ○○(機関名)派遣勤務を命ずる | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を他の地方公共団体に派遣する場合、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により職員を派遣する場合 |
併任 | 佐川町職員に併任する ○○(職名)を命ずる ○○課勤務を命ずる 注 併任を解除する場合は、「佐川町職員の併任を解く」とする。 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合 |
兼務 | ○○(職名)を命ずる ○○課勤務を命ずる 兼ねて○○課長、○○課長補佐、○○係長を命ずる 注 兼務を解除する場合は、「○○を解く」とする。 | 職員をその職にあるままで更に他の職に任用する場合 |
職務代行 | (1) 事務取扱 ○○(館、係)長事務取扱を命ずる (2) 事務代行 ○○課長○○課長補佐○○係長事務代理を命ずる 注 職務代行を解除する場合は、「命ずる」を「解く」とする。 | (1) 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合 (2) 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合 |
昇給 | ○○職給料表○級○号給を給する。 (金額)を給する | 同一の職務の級内で号級が上がる場合 |
休職 | (1) 満1年に達するまで 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中、一般職の職員の給与に関する条例第16条第○項の規定により、給与の100分の○を支給する (2) 満1年に達した後 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中の給与については一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定により、支給しない (3) 更新する場合 休職期間を○年○月○日まで更新する | 法第28条第2項の規定により休職にする場合 |
降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○職○級○号給を給する 注 職員の意により降任する場合は、根拠法令の条項の記載はしない | 職員を下位の職に任命する場合 |
分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。 | 職員の意に反してその職を免ずる場合 |
復職 | 復職を命ずる | 休職中の職員を職務に復帰させる場合 |
懲戒 | (1) 戒告 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告を命ずる | 懲戒処分として戒告する場合 |
(2) 減給 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○箇月間給料月額の○分の○を減給する | 懲戒処分として職員の給料月額を一定期間減ずる場合 | |
(3) 停職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる | 懲戒処分として職員としての身分を保有するが、職務に従事させない場合 | |
(4) 懲戒免職 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | 懲戒処分として職員をその意に反して職員としての身分を失わせる場合 | |
失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した | 職員が欠格条項に該当することにより当然職員としての身分を失う場合 |
勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 ○年○月○日まで勤務延長する (2) 勤務延長の期限繰り上げ 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | 定年に達した職員を当該業務に従事させるため引き続いて勤務させる場合 |
退職 | (1) 自己都合による場合 辞職を承認する (2) 死亡による場合 死亡により○年○月○日限り退職 | 職員がその意により退職する場合又は死亡により職を離れる場合 |
定年退職 | 地方公務員法第28条の6第1項及び職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | 職員が定年退職をする場合 |