○佐川町防災士養成事業補助金交付要綱
令和3年3月4日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、佐川町防災士養成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 町は、地域防災力の向上の担い手となる人材を養成及び確保することによって、災害に強いまちづくりを推進することを目的に、防災士の資格を取得しようとする際に要する費用を予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「防災士」とは、防災に関する十分な専門知識及び技能を有する者として、認定特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けたものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして、防災まちづくりサロンの運営等、町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 防災士資格取得試験に合格し、日本防災士機構に防災士の登録を完了した者
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次表のとおりとする。
補助金の交付の対象となる経費 | 補助金の額 |
防災士資格取得試験受験料 | 3,000円 |
防災士認証登録料 | 5,000円 |
2 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。
(1) 防災士資格取得試験受験料の支払を証明する書類の写し
(2) 防災士認証登録料の支払を証明する書類の写し
(3) 町税等を滞納がないことについての証明
2 前項の決定に際しては、申請者が佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)と認められるときは、補助金の交付はしないものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は前項の請求があったときは、内容を審査し、補助金を交付する。
(交付の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が、排除措置対象者に該当すると認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日告示第4号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。