○佐川町訪問型サービスC事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年佐川町告示第4号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスC(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施に当たり必要な業務については、町長は、次の各号のいずれにも該当する事業者に委託して行うことができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47第4項に規定する者
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす者を1人以上配置する事業者
ア 常勤の理学療法士、作業療法士等であること。
イ 法第8条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション等に3年以上従事した経験又は総合事業実施要綱第3条第2号ウの地域介護予防活動支援事業のうち、佐川町地域リハビリテーション活動支援事業に従事した経験を有すること。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に佐川町に居住する者かつ総合事業実施要綱第4条第1項に該当する者で、次の各号のいずかに該当する者とする。
(1) 介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支専門員をいう。)又は佐川町介護予防支援員(以下「担当支援専門員等」という。)によって家庭訪問によるアセスメント(対象者の日常生活上の能力、生活環境等を評価し、対象者が自宅等での生活を継続するために解決すべき課題を把握することをいう。)が行われている者
(2) 担当支援専門員等に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成及び介護予防マネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)を依頼している者
(3) 事業の実施により、生活機能が向上し、自宅等での生活の継続が可能となることが見込まれる者
(4) 介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)又(1)は佐川町介護予防支援員(以下「担当支援専門員等」という。)によって家庭訪問によるアセスメント(対象者の日常生活上の能力、生活環境等を評価し、対象者が自宅等での生活を継続するために解決すべき課題を把握することをいう。)が行われている者
(5) 担当支援専門員等に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)の作成及び介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)を依頼している者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(2) 対象者が自宅等での生活を継続するために必要な生活環境の整備、対象者及びその家族並びに担当支援専門員等に対する社会資源の紹介及びその利用の働きかけ等、対象者の生活機能を高めるための支援を行うこと。
(3) 対象者が自宅等での生活を継続するために必要な能力を得るための短期集中的な支援を行うこと。
(利用の申請)
第5条 対象者又はその家族は、事業を利用しようとするときは、佐川町訪問型サービスC事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の通知書を受理したにもかかわらず、利用決定の日から3箇月を経過した日又は利用決定年度の3月31日までに利用がない場合は、利用決定は無効とする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間(以下「利用期間」という。)は、原則として3箇月以内とする。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(モニタリング)
第11条 利用者は、利用期間が終了したときは、当該終了の日から3箇月を経過した日から当該終了の日から6箇月を経過する日までの間に、担当支援専門員等によるモニタリング(生活状況の確認をいう。)を受けるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。