○佐川町建設工事等請負業者指名停止措置要綱

令和3年4月12日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が発注する建設工事の請負、建設工事に係る調査、測量、設計等の業務委託、物品の購入、役務の提供等(以下「町工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、町工事等の競争入札参加資格有資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が、工事事故等又は贈賄、不正行為等を起こした場合における指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該別表各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1の各号又は別表第2の各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1の各号又は別表第2の各号の措置要件に該当することとなったとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 別表第2第1号から第8号までの措置要件に係る指名停止期間の満了後5箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第8号までの措置要件に該当することとなったとき。

3 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は本町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号ア、第5号又は第6号に該当したとき。

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第8号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(5) 本町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号から第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1箇月を加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に係るものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 事業主管課局長等は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事など特にやむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 事業主管課局長等は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査機関)

第10条 指名停止等の措置に関しては、佐川町契約等審議会(以下「審議会」という。)において審議する。

(決定)

第11条 町長は、審議会の審議を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、町長が必要と認めた場合は指名保留の措置を行うことができる。

(指名停止期間の取扱)

第12条 指名停止期間が指名競争入札参加資格の有効期間の残月数を超えるときには、次の指名競争入札参加資格申請が行われ、有資格業者となった場合は、当該超える期間を引き続き適用するものとする。また、次の指名競争入札参加資格申請が行われなかった場合は、当該超える期間は、町工事等の下請人になることはできない。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

佐川町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


(1) 町工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)


(2) 町工事等の施工等に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(3) 町内における工事等で町発注以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等にあたり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


(4) 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


(5) 町工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(6) 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


(7) 町工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(8) 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄、不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

7箇月以上28箇月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。)

6箇月以上24箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4箇月以上16箇月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が高知県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

6箇月以上24箇月以内

イ 一般役員等

4箇月以上16箇月以内

ウ 使用人

2箇月以上10箇月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が高知県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

4箇月以上16箇月以内

イ 一般役員等

3箇月以上12箇月以内

ウ 使用人

2箇月以上8箇月以内

(独占禁止法違反行為)


(4) 次の場合において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

ア 町工事等に係る違反行為

6箇月以上24箇月以内

イ 高知県内における工事等に係る違反行為(上記アに掲げる場合を除く。)

5箇月以上20箇月以内

ウ 高知県外における工事等に係る違反行為

4箇月以上16箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


(5) 町工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から7箇月以上28箇月以内

(6) 町工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から4箇月以上24箇月以内

(7) 他の公共機関が締結した契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から5箇月以上24箇月以内

(8) ア又はイの公共機関が締結した契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 県内の他の公共機関

3箇月以上20箇月以内

イ 県外の他の公共機関

2箇月以上16箇月以内

(建設業法違反行為)


(9) 町工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上14箇月以内

(10) 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1箇月以上14箇月以内

(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上14箇月以内

(暴力団排除)


(12) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員の一定の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同上第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者若しくは暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者(以下「暴力団準構成員」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内

(13) 役員等が業務に関し、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

(14) 暴力団関係者を雇用しているとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(15) 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

(16) 役員等が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員等となる等、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

(17) 役員等が業務に関し、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

(18) 町工事等に関し、役員等又は使用人が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上18箇月以内

(19) 町工事等に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、本町への報告を怠ったとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


(20) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上14箇月以内

(21) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上14箇月以内

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佐川町建設工事等請負業者指名停止措置要綱

令和3年4月12日 告示第38号

(令和3年4月12日施行)