○佐川町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

令和3年2月15日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱(平成22年佐川町告示第5号)に基づき行おうとする成年後見制度に係る後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)の開始の審判請求(以下「審判請求」という。)に当たって必要な費用、配偶者及び4親等内親族が行なおうとする審判請求に当たって必要な費用又は成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担することが困難である者に対して、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、審判請求に係る本人若しくは審判請求を行おうとする配偶者及び4親等内親族又は成年後見人等で、かつ、本人及び申立者が、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びこれに準ずる者

(2) その他審判請求に当たって必要な費用及び後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者

(助成対象費用)

第3条 町長は、前条に規定する助成対象者に対して、次に掲げる助成を行うものとする。

(1) 審判請求に係る収入印紙代、郵便切手代、診断書代及び鑑定料(以下「審判請求費用」という。)

(2) 親族でない第三者である後見人等への報酬

2 後見人等の報酬額は、医療機関、介護保険施設等に入院又は入所している者については月額18,000円、在宅の者については月額28,000円を上限とし、報酬付与審判によって決定された額と上限額との差額分を助成することとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成対象者は、佐川町成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、助成対象者の後見人等は、助成対象者に代わり申請することができる。

(1) 審判請求費用に対する助成を受けようとする者 成年後見等開始審判請求費用助成申請書(様式第1号)

(2) 後見人等の報酬に対する助成を受けようとする者 成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした助成対象者及び助成対象者の後見人等に通知するものとする。ただし、当該申請をした助成対象者及び助成対象者の後見人等が、佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(変更報告書)

第6条 前条の助成金交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。又は助成決定者の後見人等は、申請事項に変更があったとき又は第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、資産及び後見等状況変更報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を助成対象経費以外に使用したとき。

(3) 民法(明治29年法律第89号)第10条、第14条又は第18条の規定に基づき後見等開始の審判が取り消され、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 資産状況の回復その他の事由により助成金を交付する必要がなくなったと認められるとき。

(5) 第5条ただし書に該当すると認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、助成決定者及び助成決定者の後見人等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者で、後見人等の報酬に対する助成を受けようとする者は、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第6号)により助成金を請求するものとする。この場合において、助成決定者の後見人等は、助成決定者に代わり請求することができる。

(調査等)

第10条 町長は、助成金の適正な交付を確保するため必要な範囲において、助成決定者又は助成決定者の後見人等に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(佐川町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱の一部改正)

2 佐川町成年後見制度町長審判請求手続き等に関する要綱(平成22年佐川町告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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佐川町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

令和3年2月15日 告示第6号

(令和3年2月15日施行)