○佐川町地域ごみ出し支援事業補助金交付要綱
令和3年5月17日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町地域ごみ出し支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 住民間の助け合い活動として、ごみ出しが困難な世帯の支援を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域コミュニティの醸成を図ることを目的とする。
(支援団体)
第3条 この補助金の交付を受けることができる団体は、町内に所在する自治会、あったかふれあいセンター受託団体、NPO法人等、ごみ出し支援の団体として町長が認めた団体(以下「支援団体」という。)とする。
(対象世帯)
第4条 ごみ出し支援の対象世帯は、おおむね次のいずれかに該当する者のみで構成されている町内の世帯であって、支援団体が支援を必要と認める世帯(以下「対象世帯」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」)の規定に基づき、療育手帳の交付を受けた者
(5) 申請時に満75歳以上の者
(支援活動)
第5条 補助金の交付の対象となる活動(以下「支援活動という。)は、支援団体が対象世帯の家庭ごみを玄関口から、当該対象世帯が利用しているごみ集積所に運搬する活動を基本とする。
(支援団体の登録)
第6条 支援活動を実施しようとする支援団体は、佐川町地域ごみ出し支援実施団体登録申請書兼口座振込申込書(様式第1号)に利用者名簿を添えて、町長に登録を申請しなければならない。
3 支援団体は、申請事項の変更があったとき、または活動を廃止する場合は、登録事項変更・廃止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、対象世帯1世帯当たり月1,000円とする。
(補助金の支払い)
第8条 補助金は、当該年度の4月から9月の間と10月から3月の間を支払期とし、支払期ごとに支払うものとする。
(1) 4月から同年9月までに実施した活動 申請年度の10月20日まで
(2) 10月から翌年3月までに実施した活動 申請年度の3月31日まで
(報告等)
第11条 町長は、支援団体に対し、必要に応じ指示をし、報告を求め、また検査をすることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。