○佐川町職員等からの内部通報に関する要綱
令和3年5月24日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第3条第2項に規定する町の一般職の職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的任用職員
イ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 通報者 内部通報を行う者をいう。
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、訓令及び規程等をいう。
(1) 法令違反又はこれに至るおそれのあるもの
(2) 町民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
(3) 行政事務処理等における不適切な行為
(4) 職務外の非行や信用失墜行為
(5) その他町民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、職員自らの人事上の処遇、給与その他の勤務条件に関する事案については、通報をすることができない。
(通報者の責務)
第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的又は敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 内部通報は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は書面の提出によるものとする。
3 通報は、原則として実名により行うものとする。ただし、前条第1項各号に掲げる事実が客観的に証明できる資料等がある場合は、匿名により行うことを妨げない。
(通報受付窓口)
第5条 通報者からの内部通報及び内部通報に関する相談を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置し、総括通報等責任者として、副町長がこれを総括する。
2 総務課は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 内部通報の受付及び相談に応じること
(2) 内部通報の内容についての事実確認及び必要な調査を行うこと
(3) 通報者及び相談者(以下「通報者等」という。)との連絡調整に関すること
(内部通報の処理)
第6条 総務課は通報等を受け付ける場合には、通報者等の秘密保持に配慮しつつ、通報等の内容となる事実を確認し、内部通報内容整理票(様式第1号)作成するものとする。
2 総務課は、通報者等に対して、通報したことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者等の秘密が保持されることを説明する。
3 総務課は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び通報の内容となる事実を把握する。
4 総務課長は、通報を受け付けた場合は、次の区分により、受理または不受理の決定を行う。
(1) 受理するもの
通報内容から、事実確認及び必要な調査を行い、その結果に基づき改善指導等を行う必要があるもの
(2) 受理しないもの
ア 町以外の機関の事案であるもの
イ 通報内容に具体性がなく、問題点等が不明であるもの
ウ 誹謗中傷や不正目的等であることが疑われるもの
エ その他事実でないことが明白なもの
5 総務課長は、内部通報を受理した場合にはその旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を、内部通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望していない場合及び匿名による通報である場合はこの限りではない。
(秘密保持及び個人情報保護の徹底)
第7条 通報等への対応に関与した職員は、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、業務に従事しなくなった後も、同様とする。
2 通報窓口における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令その他関係法令等に従うものとする。
(利益相反関係の排除)
第8条 職員は、自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応には関与してはならない。
2 通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
(調査の実施)
第9条 総務課は、内部通報を受理した場合は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨と着手の時期を、調査を行わない場合はその旨と理由を、通報者等に対して内部通報調査通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 総務課は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮のうえ、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第10条 総務課は、内部通報について調査を行った結果、通報対象事実があると認められるとき及び報告が必要であると認められるときは、速やかにその調査結果等を町長に報告する。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、改善が必要と認めるときは、速やかに関係部署又は関係職員に対して、改善その他必要な措置を講じるよう改善指示を行う。
3 前項の改善指示を受けた関係部署及び関係職員は、速やかに改善を行うとともに、改善状況を町長に報告するものとする。
この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮して行うものとする。ただし、通報者が通知を希望していない場合及び匿名による通報である場合はその限りではない。
5 総務課長は、是正措置を講じた場合は、通報者に対してその内容を是正措置等報告書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮して行うものとする。ただし、通報者等が通知を希望していない場合及び匿名による通報である場合はその限りではない。
(通報者等の保護)
第11条 通報者に関する情報は非公開とするとともに、通報者は通報を行ったことにより人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益な取扱いも受けないものとする。
2 町長は、通報者に対して、内部通報又は内部通報の相談を行ったことを理由として不利益な取扱い等が行われないよう、通報者の保護に努められなければならない。
3 総務課は、通報者が第1項に規定する不利益な取扱いを受けていないかを適宜確認し、必要な場合は、通報者の保護に係る措置を講ずるものとする
(運用状況の公表)
第12条 町長は、通報の件数、通報の内容及び処理の状況等を毎年度公表するものとする。
(職員の協力義務)
第13条 内部通報に関して調査の対象になった職員は、事実確認及び必要な調査に対し、誠実に協力しなければならない。
(通報関連資料の管理)
第14条 各通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。