○佐川町家族介護用品支給事業実施要綱

平成13年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等を介護している家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を目的として、在宅の高齢者等を介護している者に対し、介護用品を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者をいう。

(2) 介護者 要介護者を主に介護している者をいう。

(3) 介護用品 紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッドをいう。

(4) 認定有効期間 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条に規定する有効期間をいう。

(5) 佐川町家族介護用品引換券(以下「引換券」という。) 引換券取扱店(町長が認定した町内薬局・薬店等)において介護用品と引換えることが出来る券をいう。

(6) 入院、施設入所等(以下「入院等」という。) 医療機関への入院や介護老人福祉施設・介護老人保健施設等に入所した場合及び入院・入所等の期間をいう。また、短期入所生活介護等を1箇月を越えて利用する場合も含まれる。

(支給要件)

第3条 介護用品は、別表に定める要件を満たしている場合に支給するものとする。

(支給対象者)

第4条 介護用品の支給対象者は、別表に定める要件を満たす介護者とする。

(支給申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、様式第1号による申請書を会計年度毎に町長に提出しなければならない。

2 前項の受給決定者から受給しようとする者が変更となる場合は、事前に様式第2号を町長に提出しなければならない。

(支給の可否の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請者に様式第3号又は様式第4号により審査結果を通知するものとする。

(支給方法等)

第7条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた介護者に対し、引換券を交付する。

2 前項に基づき交付する引換券は、要介護者の申請年度における認定有効期間内の在宅期間の月数(当該在宅期間に1箇月未満の月がある場合は、当該月において要介護者が半数以上の日数について在宅の場合のみ1箇月とみなす。以下同じ。)別表に定める支給額を乗じて得た金額相当とする。

3 前項の認定有効期間が当該年度中に満了した場合であっても、法第28条第2項に規定する要介護認定の更新申請を行い、引き続き第3条の支給要件を満たしている場合は、申請年度における要介護認定更新後の認定有効期間の月数に別表に定める支給額を乗じて得た金額相当の引換券を追加交付するものとする。

4 引換券の交付を受けた介護者は、引換券を引換券取扱店において介護用品と引換えることが出来るものとする。ただし、要介護者が入院等により在宅でない期間は引換券の使用はできない。

5 前項の規定に関し、要介護者の退院・退所等に伴い、事前に介護用品の引換が必要となった場合、介護者はその旨をあらかじめ様式第5号にて町長に届け出るものとし、承認を受けた場合は引換券を使用できる。

6 町長は、前項の届出があった場合、速やかに適正な審査を行い、様式第6号にて承認又は不承認の通知を発行するものとする。

(引換券の使用可能期間)

第8条 引換券の使用可能期間は、引換券に記載した有効期間の満了する日(当該年度の3月31日)若しくは、以下の状態となった日のいずれか早い日までとする。

なお、何らかの事情により第4条第1項の申請者による介護が困難となった場合でも、同条第2項の規定により支給要件を満たす場合は、新たな介護者が継続して使用できるものとする。

(1) 第3条に定める支給要件を満たさなくなったとき。

(2) 要介護者が死亡したとき。

(3) 要介護者が、当該年度末(3月31日)までの期間、入院等により在宅で介護を受けることが出来ないことが明らかになったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が介護用品の支給を適当でないと認めたとき。

(引換の中止、引換券等の返還)

第9条 前条の規定により引換券の使用可能期間を満了した場合は、介護者は引換券の使用を中止し、未使用の引換券を返還するものとする。

2 町長は、偽りその他不正の手段により引換券の交付を受けたことが明らかになったときは、支給の決定を取り消し、引換券の全部若しくは一部を返還させることができる。

3 在宅での介護が行われていない期間のうち、月の半数以上の日数が在宅でない月がある場合、当該月分の引換券を返還するものとする。

4 引換券を返還する必要が発生した場合又は前項に掲げる使用できない期間に使用していたことが判明した場合、町長は様式第7号にて介護者に引換券の返還を求めるものとし、返還の期間は通知した日から30日以内とする。

5 前項に規定する返還が行えない場合、町長は様式第8号を交付し、介護者は通知のあった日から30日以内に相当額を返納するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 引換券は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(書類の提出等)

第11条 町長は、要介護者及び介護者に対して、介護用品の支給の可否の決定のため必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、介護用品の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 佐川町家族介護用品購入費助成事業実施要綱(平成12年佐川町告示第28号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱の規定に基づき平成12年度分の介護用品の購入費の助成を受ける場合は、従前の例による。

3 旧要綱第3条第2項の規定による資格者証を交付され、当該資格者証がこの要綱の施行の際有効である者は、受給権者とみなす。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成20年10月30日に公布し、平成20年4月1日に遡って施行する。

(遡及措置)

第2条 平成20年4月1日より公布の日までに、改正前要綱第5条による別記第2号様式「佐川町家族介護用品受給資格結果通知書」により支給決定通知を受けている者については、改正後要綱第6条による別記第2号様式「佐川町家族介護用品支給申請決定通知書」による通知をうけたものとし、改正後要綱第7条第3項により引換券の追加交付を受けるものとする。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

住所地要件

介護度要件

所得要件

支給額

要介護者が佐川町の被保険者であり、現に佐川町において在宅で生活している者、かつ、介護者が要介護者と同居しているか、町長が事実上同居していると認めた者

要介護者の要介護状態区分が4又は5(認定有効期間内であること)

介護者が住民税非課税、かつ、世帯員全員が住民税非課税

8,000円

介護者が住民税非課税、かつ、世帯員の1人以上が住民税課税

5,000円

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佐川町家族介護用品支給事業実施要綱

平成13年4月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)