○佐川町広報誌等広告掲載の取扱いに関する要綱

令和3年7月27日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町広報誌及び町民カレンダー(以下「広報誌等」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報 佐川町広報誌をいう。

(2) カレンダー 佐川町民カレンダーをいう。

(3) 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の掲示するものをいう。

(広告の掲載位置)

第3条 広告の掲載位置は、原則として町が指定する位置とする。

(広告の内容)

第4条 掲載する広告は、町の広報誌等という性格上、その公共性及び品位、信頼性を損なうことのないものとし、次の事項に該当するものは掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するおそれのあるもの

(2) 政治性又は宗教性のあるもの

(3) 意見、社会問題についての主義・主張

(4) 個人の氏名広告

(5) 他社の製品との比較広告

(6) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの

(7) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(8) 社会的批判を招くおそれのあるもの

(9) 不当な差別等人権を侵害するおそれのあるもの

(10) 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの

(11) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの

(12) あたかも町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの

(13) 健康的又は教育的な配慮が必要なもの

(14) 青少年の健全育成という観点から、有害であると判断されるもの

(15) 消費者金融・高利貸しに係るもの

(16) 町の指名停止措置を受けている業者に係わるもの

(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定された営業に該当するもの

(18) その他、広報誌等に掲載する広告として適当でないと町が認めるもの

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者は、広告掲載申込書(様式第1号)により広告案の原稿を添えて、町長が指定する期間内に広告の掲載を申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申込みがあった場合は、第4条の規定に基づき審査し、広告掲載を決定する。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、佐川町広報誌等広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知する。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 広告主は、広告原稿を第4条の規定に基づき作成し、町が指定する日までに提出するものとする。

2 前項の規定により作成する広告原稿に関する経費は、広告主が負担するものとする。

(広告掲載料)

第8条 広告の掲載料は、次のとおりとする(消費税及び地方消費税を含む。)ただし、1箇月当たり(カレンダーにおいては1区画当たり)の金額とする。

種類

サイズ

料金

広報誌2段サイズ

縦96mm×横174mm

10,000円

広報誌1段サイズ

縦48mm×横174mm

5,000円

広報誌半サイズ

縦48mm×横87mm

3,000円

カレンダー広告サイズ

縦34mm×横119mm

10,000円

2 広告主は前項の規定で定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日から起算して10日までに、納入通知書又は口座振込により納付するものとする。

(広報広告掲載の取下げ)

第9条 広告主は、自己の都合により、広報広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により広報広告掲載を取り下げるときは、広告掲載開始日から起算して15日前までに、書面により申し出なければならない。

(広報広告の変更)

第10条 広告主は、当該広報広告の内容を原則として月単位で変更することができるものとする。

2 広告主は、前項の規定により広報広告を変更しようとする場合は、町長にあらかじめ協議するものとし、第7条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。

(広告主の責務)

第11条 広告主は、広告内容その他広告掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(掲載の確認)

第12条 町は、広告掲載月の10日までに広告を掲載した広報誌等を広告主に送付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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佐川町広報誌等広告掲載の取扱いに関する要綱

令和3年7月27日 告示第63号

(令和3年8月1日施行)