○佐川町会計管理者事務代決規程
令和3年8月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑かつ適正な事務執行を図るとともに、事務処理責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 会計管理者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 総務課長が不在のときは、住民課長がその事務を代決する。
3 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。
(代決の制限)
第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(1) 特に重要又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(後閲)
第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた手続その他の行為に基づくものは、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。