○佐川町介護保険事業における事故発生時の報告取扱い要綱
平成19年4月12日
告示第19号
(趣旨)
第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)(以下これらを「運営基準」という。)に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)が、介護サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続について定めるものとする。
(事故の範囲)
第2条 報告すべき事故の範囲は、原則として以下のとおりとする。
(1) サービス提供による利用者のケガや死亡事故等(以下「ケガ等」という。)
ア ケガ等とは、死亡事故のほか、転倒、転落、体位変換・接触等に伴う骨折並びに出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤投薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)又は入院したものを原則とする。(原因不明のケガも含む。)ただし、擦過傷や打撲などの比較的簡易なケガは除く。
イ 事業者側の責任や過失の有無は問わない(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も含む。)
ウ 送迎、通院等も含む。
(2) 食中毒、感染症及び結核
(3) 職員(従業員)の法令違反及び不祥事
(4) その他報告が必要と認められる事故が発生した場合
(報告対象者)
第3条 事故報告の対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業所又は施設所在地が佐川町内の場合は、全ての介護サービス利用者について報告対象とする。
(2) 事業所又は施設所在地が佐川町以外の場合は、介護サービス利用者が佐川町に住所を有する者(住所地特例対象者を含む。)の場合とする。
(1) 事故発生後の第一報告
(2) 事故処理が長期化する場合の途中経過報告
(3) 事故処理が済み、事態が終結した場合の最終報告
(対応)
第5条 佐川町は、前条に掲げる報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに当該事業所の対応状況に応じて保険者として必要な対応を行うものとする。事故への対応に当たっては佐川町は、必要に応じて、他の市町村や高知県及び高知県国民健康保険団体連合会と連携を図るものとする。
(事故対策)
第6条 事業者は、運営基準に基づき、事故防止に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従業員)への周知
(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策
(3) 第2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月13日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。