○佐川町町営住宅過誤納金返還金支払要綱

令和4年1月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町営住宅使用料の過大算定等によって発生した過誤納金及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」という。)を民法(明治29年法律第89号)第703条の規定により支出する。ただし、過誤納金のうち同法第166条第1項の規定による消滅時効により返還することができないもの(以下「返還不能金」という。)及び当該返還不能金に係る利息相当額については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支払うことにより、町営住宅入居者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金の対象者)

第2条 町長は、過誤納金が判明したときは、当該過大算定等の対象となった納付者(以下「返還対象者」という。)に対して返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。

(返還金填金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 過誤納金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)

2 前項第1号の過誤納金は、過誤納の事実を確認した日から当該過誤納金に係る収納の日まで遡及するものとする。ただし、過誤納金が発生した帰責事由が全面的に町に属するものであり、町が確認できるものに限る。返還不能金の算定は、返還金の支払を決定した日の属する年度の前年度から20年度分の範囲内とする。

3 第1項第2号の返還加算金の額は、過誤納金に係る収納を確認した日の翌日から返還を決定した日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、過誤納金を収納した日が確認できないときは、当該過誤納金の納期の末日を収納のあった日とみなす。

4 前2項に定める額の算定における端数処理は、前項の規定により算出した返還加算金の額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。

(返還金の通知)

第4条 町長は、返還金の支払を決定したときは、第2条に規定する返還対象者に対し、書面により通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金に相当する金額をその者から返還させることができる。ただし、返還対象者に住宅使用料の滞納がある場合は、当該滞納額に充当することができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町町営住宅過誤納金返還金支払要綱

令和4年1月31日 告示第5号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・集会所
沿革情報
令和4年1月31日 告示第5号