○佐川町地域優良賃貸住宅管理条例

令和4年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、子育てしやすいまちづくりの一環として、子育て世帯に向けて、安定して子育てができる住環境を整備し、子育て世代の定住促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の定めるところにより、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 要綱第2条第9号に掲げる賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 子育て世帯 同居扶養する18歳未満の子がいる世帯をいう。

(設置)

第3条 町は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称、位置及び戸数は次のとおりとする。

名称

位置

戸数

川内ヶ谷団地

佐川町丙1387番地

5

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 防災行政無線

(4) 新聞又はテレビジョン

(5) 町のホームページ

2 前項の公募に当たっては、町長は、地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、災害その他特別の事情により地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める世帯については、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 子育て世帯であり、かつ、入居申込み時において同居扶養する小学生以下の子がいること。

(2) 自ら居住するための住宅を必要としていること。

(3) 所得が規則で定める基準に該当すること。

(4) 現住所地において市町村税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居期間)

第7条 入居期間は、同居扶養する末子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条の規定による入居者資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居をしようとするものは、町長に申込書を提出し選考を受けなければならない。

2 町長は、前項の入居の申込みをした者のうちから地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該地域優良賃貸住宅の入居者を選考するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により地域優良賃貸住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから補欠入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居補欠者でなくなるものとする。

(1) 町長の指定する地域優良賃貸住宅に入居することを拒んだとき。

(2) 入居補欠者となった日から3月を経過したとき。

(入居の手続等)

第11条 入居決定者は、その決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居決定時における家賃12月分に相当する額とする。)の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(家賃の決定)

第12条 地域優良賃貸住宅の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された所得(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の所得)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの所得の申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(所得の申告)

第13条 地域優良賃貸住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、所得の申告をしなければならない。

2 町長は、前項の所得の申告により所得を認定し、当該所得額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定した所得を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免、又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求のあった日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は当該地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算によるものとする。

4 地域優良賃貸住宅の入居者が第30条に規定する手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、町長が認定した日をもって当該入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日とする。

(督促)

第16条 町長は、入居者が家賃等を前条第2項に規定する納期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居決定時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、前条による特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡したときに還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の維持に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用等の負担)

第19条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 合併浄化槽の維持管理費

2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについては、規則で定めるところにより、共益費として入居者から徴収することができる。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 地域優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって地域優良賃貸住若しくは共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 (身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)、猫、その他著しく他人の平穏を害し又は他人に不快感を与えるおそれのある動物を地域優良賃貸住宅又はその敷地内で飼育することは禁止する。

(不使用の届出)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ないで地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(異動等の届出等)

第27条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者が異動したとき、又は婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第28条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第29条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(明渡しに係る検査等)

第30条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により当該地域優良賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し請求等)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者との賃貸借契約を解除し、期日を指定して当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失又は損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上当該地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第7条の規定による入居期間が満了するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた入居者から、当該請求をした日の翌日から当該地域優良賃貸住宅を明渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査等)

第32条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第33条 町長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(罰則)

第34条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町地域優良賃貸住宅管理条例

令和4年3月14日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・集会所
沿革情報
令和4年3月14日 条例第3号