○佐川町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月16日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、佐川町日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第7条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を障害者等の福祉に熱意のある者に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第9条 利用者等は、事業の利用に要する経費のうち下表に定める単価の1割の額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 利用者負担額について、その上限月額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に基づくものとする。
3 町長は、事業に要する費用のうち下表に定める単価から利用者負担額を控除した金額を委託事業者に支払うものとする。
単価区分 | 単価 | ||||
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 | 加算 | ||
障害者の日常生活及び社会的生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援区分の認定を受けている者(障害児を除く) | 区分6 | 8,700円 | 6,500円 | 4,300円 | 食事提供加算1日につき420円 送迎加算 片道につき540円 利用者負担上限月額の管理を行った場合は1月につき1,500円 |
区分5 | 7,700円 | 5,800円 | 3,900円 | ||
区分4 | 6,700円 | 5,200円 | 3,600円 | ||
区分3 | 6,300円 | 4,900円 | 3,500円 | ||
区分1,区分2 非該当 | 5,700円 | 4,500円 | 3,300円 | ||
障害者の日常生活及び社会的生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援区分の認定を受けていない者(障害児を除く) | 5,700円 | 4,500円 | 3,300円 | ||
障害児 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
(利用定員及び職員等の配置)
第10条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるのものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日告示第59号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の佐川町日中一時支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第68号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。