○佐川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱
令和4年3月15日
告示第24号
佐川町廃止路線代替バス運行維持費補助金交付要綱(平成24年佐川町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町廃止路線代替バス運行維持費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「廃止路線代替バス」とは、佐川町(以下「町」という。)の依頼を受けた道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(以下「事業者」という。)が同法第21条第2号の許可を得て代替輸送を行うバスをいう。
(補助目的及び補助対象事業者)
第3条 地域住民の輸送を確保するため、町の依頼を受けて廃止路線代替バスを運行した事業者に対して補助金を交付する。
2 廃止路線代替バスの運行の用に供する車両(町長が当該運行を維持するために必要と認めたものに限る。以下「補助対象車両」という。)を購入した事業者に対して補助金を交付する。
3 廃止路線代替バスの停留所(以下「補助対象バス停留所」という。)の整備及び改良(町長が当該運行を維持するために必要と認めたものに限る。)を行った事業者に対して補助金を交付する。
(補助対象期間)
第4条 前条第1項に規定する補助金(以下「運行費補助金」という。)の補助対象期間は、補助金交付年度の前年度の10月1日から補助金交付年度の9月30日までとする。
2 前条第2項に規定する補助金(以下「車両購入費補助金」という。)の補助対象期間は、補助金交付年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前条第3項に規定する補助金(以下「バス停留所整備及び改良費補助金」という。)の補助対象期間は、補助金交付年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の交付額)
第5条 運行費補助金の交付額は、次の算式により算出した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として予算の範囲内で定めるものとする。
経常費用-経常収益=交付額
2 車両購入費補助金の交付額は、補助対象車両の購入に要した費用(町長が必要と認めたものに限る。)の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として予算の範囲内で定めるものとする。
3 バス停留所整備及び改良費補助金の交付額は、補助対象バス停留所の整備及び改良に要した費用(町長が必要と認めたものに限る。)の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 運行費補助金の交付を受けようとする事業者は、佐川町廃止路線代替バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象期間に係る運行予定距離の分かる書面その他の町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
2 車両購入費補助金の交付を受けようとする事業者は、佐川町廃止路線代替バス車両購入費補助金交付申請書(様式第2号)に見積書その他の町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
3 バス停留所整備及び改良費補助金の交付を受けようとする事業者は、佐川町廃止路線代替バス停留所整備及び改良費補助金交付申請書(様式第3号)に見積書その他の町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、佐川町廃止路線代替バス(運行費補助金・車両購入費補助金・バス停留所整備及び改良費補助金)交付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の概算払請求)
第11条 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、佐川町廃止路線代替バス運行費補助金概算払請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。
(補助条件)
第12条 補助金の交付の目的を達成するため、事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。