○佐川町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月25日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、単体妊婦に比べ身体的な負担が大きく、頻回の妊婦健康診査が推奨される多胎妊婦の妊婦健康診査(以下「多胎健康診査」という。)を医療機関等(助産所を含む。)で受診するものについて、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、経済的な負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、多胎健康診査受診時において佐川町に住所を有する多胎児を妊娠している者のうち、町が交付した「佐川町妊婦一般健康診査受診票」(妊娠中1人14回)の回数を超えて行われた、健康保険適用外である多胎健康診査を受けたものとする。

(助成金の額等)

第3条 多胎健康診査の助成額は、対象者が医療機関等に支払った受診費用に相当する額とし、1回につき5,000円を限度とする。

2 助成金の対象となる多胎健康診査は5回までとする。

(助成金の申請)

第4条 医療機関等において健康診査を受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し及び受診結果等を添え、佐川町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)により助成の申請をするものとする。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の可否を決定し、佐川町多胎妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は佐川町多胎妊婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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佐川町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)