○いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に基づき、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域住民が自主的に集まりいきいき百歳体操を始めるに当たり、必要な経費を助成することにより、高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態の悪化を防ぐための取組として、運動機能の維持向上・閉じこもりの予防及び認知症予防等の効果が期待されるいきいき百歳体操を地域に普及させることを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助の対象者は、町内で週1回以上いきいき百歳体操に取り組む65歳以上の在宅高齢者5人以上の構成員による新規のグループとする。

2 既存グループは活動休止期間が3年以上を経過すれば、新規グループとする。

3 補助の対象経費は、いきいき百歳体操を実施するために必要と認められる消耗品等に係るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金額は、5人から9人のグループの場合は、基本経費1万円、10人以上のグループの場合は基本経費1万5,000円に、1人につき1,000円を加えた金額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするグループは、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときはいきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了した場合は、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費実績報告書(様式第3号)により補助事業の完了の日から起算して1箇月以内若しくは当該年度の3月20日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金額を確定の上、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金額の確定の通知を受けた申請者は、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を概算払することができる。

3 前項の概算払を受けようとするときは、いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第10条 町長は、偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いきいき百歳体操グループ新規立上事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)