○佐川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、本町の特定教育・保育施設における保育士等の処遇の改善のため、特定教育・保育施設を運営する社会福祉法人等に対して、佐川町保育士等処遇臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特定教育・保育施設を運営する社会福祉法人等とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第4条各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和4年2月から同年9月までの間、特定教育・保育施設等に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して3%程度(月額9,000円相当)の賃金改善を実施するとともに、令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定(以下「国家公務員給与改定」という。)による公定価格の減額に対応し、保育士等の処遇を改善する事業とする。

(補助対象経費、補助基準額及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額又は補助基準額のいずれか少ない方の額を限度として、予算の範囲内において町長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。

(2) 本事業による賃金改善(国家公務員給与改定による公定価格の減額への対応を含む。以下第3号及び第6号において同じ。)にかかる計画書を作成し、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費の事業主負担分に全額充てること。

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要する等やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りでない。

(5) 本事業により賃金改善を行う賃金項目以外の給与水準を低下させないこと。ただし、業績等に応じて変動するものを除く。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年度に賃金に関する規定について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げにかかわらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(8) 本事業により補助金の交付を受けた特定教育・保育施設等は、あらかじめ定められた賃金改善実施期間において実際に職員の賃金改善に充てられた経費(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の額が交付総額を下回る場合には、その差額を返還すること。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更(補助対象経費の増額又は20%以上の減額を行う場合に限る。)し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第2号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認(否認)通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助事業について必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 暴排条例第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

(調査等)

第15条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助基準額

令和3年度

職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)の賃金改善(法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)に要する経費

次の各号に掲げる額の合計額に2を乗じて得た額

(1) 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める乳児の補助基準単価×乳児に係る令和3年度の平均利用児童数

(2) 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める1、2歳児の補助基準単価×1、2歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

(3) 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める3歳児の補助基準単価×3歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

(4) 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める4歳以上児の補助基準単価×4歳以上児に係る令和3年度の平均利用児童数

令和4年度

次の各号に掲げる額の合計額

(1)職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)の賃金改善(法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)に要する経費

(2)国家公務員給与改定による公定価格の減額への対応に要する経費

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 次のアからエまでの合計額に6を乗じて得た額

ア 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める乳児の補助基準単価×乳児に係る令和3年度の平均利用児童数

イ 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める1、2歳児の補助基準単価×1、2歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

ウ 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める3歳児の補助基準単価×3歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

エ 別表第2補助基準単価表(賃金改善部分)に定める4歳以上児の補助基準単価×4歳以上児に係る令和3年度の平均利用児童数

(2) 次のアからエまでの合計額に6を乗じて得た額

ア 別表第2補助基準単価表(国家公務員給与改定対応部分)に定める乳児の補助基準単価×乳児に係る令和3年度の平均利用児童数

イ 別表第2補助基準単価表(国家公務員給与改定対応部分)に定める1、2歳児の補助基準単価×1、2歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

ウ 別表第2補助基準単価表(国家公務員給与改定対応部分)に定める3歳児の補助基準単価×3歳児に係る令和3年度の平均利用児童数

エ 別表第2補助基準単価表(国家公務員給与改定対応部分)に定める4歳以上児の補助基準単価×4歳以上児に係る令和3年度の平均利用児童数

別表第2(別表第1関係) 補助基準単価表

保育所

地域区分

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

その他地域

20人

4歳以上児

4,240円

880円

3歳児

4,670円

980円

1、2歳児

6,070円

1,400円

乳児

8,350円

1,900円

21人から30人まで

4歳以上児

2,980円

650円

3歳児

3,410円

740円

1、2歳児

4,800円

1,210円

乳児

7,080円

1,700円

31人から40人まで

4歳以上児

2,300円

550円

3歳児

2,730円

640円

1、2歳児

4,130円

1,110円

乳児

6,410円

1,600円

41人から50人まで

4歳以上児

2,200円

530円

3歳児

2,630円

620円

1、2歳児

4,020円

1,080円

乳児

6,300円

1,580円

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

380円

3歳児

2,340円

480円

1、2歳児

3,730円

1,010円

乳児

6,010円

1,510円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

340円

3歳児

2,130円

440円

1、2歳児

3,520円

870円

乳児

5,800円

1,360円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

320円

3歳児

1,970円

410円

1、2歳児

3,370円

940円

乳児

5,650円

1,430円

81人から90人まで

4歳以上児

1,420円

280円

3歳児

1,850円

370円

1、2歳児

3,250円

940円

乳児

5,530円

1,450円

91人から100人まで

4歳以上児

1,290円

240円

3歳児

1,720円

340円

1、2歳児

3,110円

870円

乳児

5,390円

1,370円

101人から110人まで

4歳以上児

1,210円

320円

3歳児

1,640円

410円

1、2歳児

3,040円

760円

乳児

5,320円

1,250円

111人から120人まで

4歳以上児

1,150円

210円

3歳児

1,580円

300円

1、2歳児

2,970円

760円

乳児

5,250円

1,260円

121人から130人まで

4歳以上児

1,100円

200円

3歳児

1,530円

300円

1、2歳児

2,920円

740円

乳児

5,200円

1,240円

131人から140人まで

4歳以上児

1,050円

200円

3歳児

1,480円

300円

1、2歳児

2,870円

730円

乳児

5,150円

1,230円

141人から150人まで

4歳以上児

1,010円

180円

3歳児

1,440円

280円

1、2歳児

2,830円

720円

乳児

5,110円

1,220円

151人から160人まで

4歳以上児

1,060円

180円

3歳児

1,490円

270円

1、2歳児

2,880円

730円

乳児

5,160円

1,230円

161人から170人まで

4歳以上児

1,020円

180円

3歳児

1,450円

270円

1、2歳児

2,850円

720円

乳児

5,130円

1,220円

171人以上

4歳以上児

990円

170円

3歳児

1,420円

270円

1、2歳児

2,810円

730円

乳児

5,090円

1,230円

様式 略

佐川町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第37号

(令和4年3月30日施行)