○佐川町ふるさと納税寄附金取扱要綱
令和4年4月1日
告示第41号
佐川町ふるさと寄附金採納事務取扱規程(平成22年佐川町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、佐川町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の納付及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込み)
第2条 町に寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)があるときは、あらかじめ、寄附申出書を提出してもらうものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
(寄附金の使途指定等)
第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次の各号に関する事業のうちからあらかじめ指定することができるものとする。
(1) 医療・福祉・子育ての充実に関する事業
(2) 産業・観光の振興に関する事業
(3) 教育・文化・スポーツの振興に関する事業
(4) 防災・減災・交通安全・防犯の推進に関する事業
(5) その他(使途を指定しない町政全般に対する寄附)
3 寄附者から活用内容などの報告依頼があった場合は、その都度報告するものとする。
(寄附金の受領)
第4条 寄附者から寄附の申出があった場合は、次の各号のいずれかにより受領するものとする。
(1) 町長が指定する口座への振込みによる納入
(2) 振込取扱票による納入
(3) 納入通知書による納入
(4) 現金書留による納入
(5) 役場窓口での現金持参による納入
(6) インターネットを経由したクレジットカード払い又は携帯払い等の マルチペイメントサービスによる納入
2 寄附金は、1件1,000円以上を受領するものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第5条 寄附金が納付されたときは、寄附者に寄附金受領証明書を交付するものとする。
(寄附者への謝礼)
第6条 町外に住所を有する寄附者には、特産品を贈ることで感謝の意を表するものとする。ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。
(寄附金の管理)
第7条 寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税管理システムに記録するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。