○佐川町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和4年2月25日

教委告示第1号

(目的)

第1条 町は、奨学金返還の支援を行うことで、UターンやIターンなど若者層の地元への定住、就業を促進するとともに、佐川町奨学金をはじめとした奨学金制度の活用を促進し、もって「子育てしやすい町」の振興を図るため、佐川町補助金等の交付に関する規則(平成9年佐川町規則第20号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種及び第二種)

 佐川町奨学資金貸与規程(平成13年佐川町告示第25号)に規定する奨学資金

 その他町長が認める奨学資金

(2) 定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。

(3) 就業 雇用期間が1年以上(1年以上の雇用の見込み及び期間の定めがない場合を含む)で、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。又は、個人で農林業その他自ら事業を営むことをいう。

(助成金の交付条件)

第3条 助成金の交付を受けることができる者の条件は、申請時及び実績報告時において次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 奨学金の貸与を受けて返還を行っており、その返還に滞納がない者、又は、助成金の申請をする年度内に返還を開始する者。

(2) 佐川町内に定住しており、申請年度より10年間以上、定住する意思のある者

(3) 助成金の交付を申請する初年度の末日時点における年齢が40歳未満である者

(4) 就業している者

(5) 町税等の滞納がない者

(6) 他の奨学金返還支援制度を利用していない者

(7) 公務員(会計年度任用職員は除く)でない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(助成金の対象期間及び助成額)

第4条 助成対象期間は、前条に規定する要件を満たした日の属する月から奨学金を返還する期間とし、継続した96箇月の返還期間を上限とする。

2 助成金の交付は、年度ごとに行うものとし、次条に規定する助成金の交付の申請があった年度の対象期間に返還した奨学金の額を交付するものとする。ただし、年度ごとの助成金の交付額は24万円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付を受けようとする年度ごとに、次に掲げる書類を添えて、佐川町奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金の1年間の返還金予定額がわかる書類

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 町税等の滞納のない証明書

(5) 奨学金返還の滞納がないことがわかる書類(申請初年度のみ)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請を、助成金の交付を受けようとする年度の4月1日から6月末日までに行った場合は、4月分からを対象期間とし、以後は申請月からを対象期間とする。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、佐川町奨学金返還支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、必要な条件を付して当該申請者に通知しなければならない。

(助成金の内容変更等の手続)

第7条 前条の規定による助成金交付決定の通知を受けた者は、その内容に変更があった場合は、速やかに佐川町奨学金返還支援事業助成金交付決定変更申請書(様式第4号)に、第5条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、佐川町奨学金返還支援事業助成金交付決定変更通知書(様式第5号)により、必要な条件を付して、当該申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条又は第7条第2項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた年度の翌年度4月30日までに、次に掲げる書類を添えて、佐川町奨学金返還支援事業助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 当該年度に返還した奨学金の額がわかる書類

(3) 就労証明書(様式第7号)

(4) 町税等の滞納のない証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る書類の審査、必要に応じた調査等により、助成金の交付決定の条件等に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、佐川町奨学金返還支援事業助成金交付額確定通知書(様式第8号)により当該報告者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定による助成金の額の確定通知を受けた者は、速やかに佐川町奨学金返還支援事業助成金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第11条 町長は、前条の規定による助成金の請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに助成金を支払わなければならない。

(交付決定の取り消し)

第12条 町長は、第6条又は第7条第2項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条各号に掲げる条件を満たさなくなったとき。

(3) 第6条又は第7条第2項の規定による助成金の交付の決定の際に付した条件に違反する行為があったとき。

(4) この要綱に違反する行為があったとき。

2 前項の規定は、第9条に規定する助成金の額の確定があった後においても適用ができるものとする。

3 第1項の規定による助成金の交付決定の取消しをした場合は、佐川町奨学金返還支援事業助成金交付取消通知書(様式第10号)により、当該助成金の交付決定を取り消す者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条第1項に規定する助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、佐川町奨学金返還支援事業助成金返還命令書(様式第11号)により助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 前項の助成金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。

(報告等)

第14条 町長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければならない。

(補足)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この教育委員会告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この教育委員会告示は、令和5年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱による改正前の第7条、第8条及び第10条に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、改正後の様式によるものみなす。

ただし、この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、第6条の規定により令和4年度中に交付決定を受けた者のみ、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐川町奨学金返還支援事業助成金交付要綱

令和4年2月25日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)