○佐川町学校給食費の無償措置に関する要綱

令和4年3月23日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町立学校給食共同調理場の管理運営に関する規則(平成11年佐川町教育委員会規則第1号)第7条に定める学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。

(3) 対象校 佐川町立学校設置条例(昭和41年佐川町条例第13号)第2条別表に定める小学校、中学校及び日高村佐川町学校組合立の小学校、中学校をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、佐川町に住所を有し、現に居住している対象校に通学する児童又は生徒の保護者とする。

(非対象者)

第4条 佐川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱により就学援助の認定を受けた保護者(以下「非対象者」という。)は、前条の対象者から除外する。

(学校給食費の額の特例)

第5条 国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の無償措置の対象額は、当該助成額を除いた額とする。

2 年度中途で非対象者となった者の学校給食費の額は、1食当たりの日割りをもって算定する。

(不正に提供を受けた者に対する措置)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐川町学校給食費の無償措置に関する要綱

令和4年3月23日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月23日 教育委員会告示第3号