○佐川町地域支援ネットワーク設置運営要綱
令和4年5月12日
教委告示第4号
佐川町地域支援ネットワーク設置運営要綱(平成21年佐川町教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域及び関係機関と連携し、児童の健やかな成長、発達及び自立のために児童と家庭を支援し、見守ることで、地域全体での子育てを推進することを目的に佐川町地域支援ネットワーク(以下、「支援ネットワーク」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援ネットワークは、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域や関係機関等との連携や協力体制の構築に関すること。
(2) 佐川町要保護児童対策地域協議会との円滑な連携に関すること。
(3) 児童虐待や地域ぐるみの子育てに関する研修、勉強会、広報、啓発活動に関すること。
(4) その他、支援ネットワークの運営に必要な活動に関すること。
(構成)
第3条 支援ネットワークは、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(事務局)
第4条 支援ネットワークの事務局は、教育委員会に置く。
(会長及び副会長)
第5条 支援ネットワークに、会長及び副会長2名を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。副会長は、構成員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5 副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠により指名された副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 支援ネットワークに次の会議を設置する。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 佐川子どもとあゆむ会
(総会)
第7条 総会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援ネットワークの活動状況及び計画について。
(2) その他、支援ネットワークの活動に関することについて。
2 総会は、年1回開催する。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 総会の協議は、出席者の過半数をもって議決する。
(運営委員会)
第8条 運営委員会は、組織が円滑に機能するよう協議すべき事項がある場合に開催するとともに、佐川町要保護児童対策地域協議会の調整機関と定期的な連絡会を開催する。
(運営委員)
第9条 支援ネットワークの運営委員(以下「運営委員」という。)は、第3条に規定する関係機関等の代表者又は個人の中から、教育委員会が委嘱した者をもって充てる。
(任期)
第10条 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により指名された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(佐川子どもとあゆむ会)
第11条 佐川子どもとあゆむ会(以下「あゆむ会」という。)は、次に掲げる事項を行う。
(1) 定例的な情報交換・共有による地域の子どもや家庭などの状況把握とその支援・見守り
(2) 学校や保育所などあゆむ会を構成する機関の子どもや家庭の状況把握とその支援・見守り
(3) 不登校、いじめ、ひきこもりなど学校生活に関する構成機関からの相談対応
(4) その他、あゆむ会の活動に必要な事項
(会議の非公開)
第12条 あゆむ会は、個人情報の保護のため非公開とする。ただし、必要があると認められる場合は、構成員以外のものを招集することができる。
(コーディネーター)
第13条 支援ネットワークにコーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、会長が指名する。
3 コーディネーターは、運営委員会やあゆむ会の運営に関することを企画・招集するとともに会議を行う。
(守秘義務)
第14条 支援ネットワークの構成員は、子どもや家庭に関する個人情報を扱うことを鑑み、児童福祉法第25条の5の規定を準用し、この活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援ネットワークの運営に関し必要な事項は、別に定める。
2 この要綱を改正する場合は、総会において、その出席者の3分の2以上の議決を得るものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等 |
佐川町教育委員会 |
佐川町 |
佐川警察署 |
佐川町青少年補導育成センター |
佐川町教育研究所 |
日高村佐川町学校組合教育委員会 |
佐川町立小中学校 |
日高村佐川町学校組合立小中学校 |
高知県立佐川高等学校 |
佐川町立及び町内保育所並びに加茂保育園 |
社会福祉法人佐川町社会福祉協議会 |
社会福祉法人同朋会 |
佐川町内医療機関 |
高吾保護区保護司会(佐川分区) |
佐川町人権擁護委員 |
佐川町民生児童委員協議会・主任児童委員 |
その他町長が必要と認める者 |