○佐川町農業共済収入保険加入促進支援事業費補助金交付要綱
令和4年8月29日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による農業経営への影響や災害などによる市場価格の低下など、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入の減少を補償し、影響を受けている農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う収入保険の掛金について、加入者の負担を軽減することを目的とし、佐川町農業共済収入保険加入促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 佐川町に住所を有する者(法人にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有する者)
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させた者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者と認められる者でないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助限度額及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請等の委任)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付の申請、請求及び受領に係る権限を高知県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)に委任するものとする。
(1) 佐川町農業共済収入保険加入促進支援事業費補助金交付手続等に係る委任状(様式第2号)
(2) 補助対象者に係る町税納税状況の確認承諾書(様式第3号)
(3) 収入保険制度に加入したことを証明できるもの
(4) 収入保険掛捨保険料明細一覧
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象者が保険料の未納等により加入を解除されたとき。
(2) この要綱の規定に違反し、又は補助金の申請に関し虚偽又は不正の行為を行ったとき。
2 受任組合長は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けたときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 申請年度 | 補助率 | 補助限度額 |
全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者(補助金を申請する年度の1月1日に収入保険に加入している者に限る。)が負担する掛捨ての保険料(※)に要する経費 | 令和4年度 | 1/2以内 | 100,000円 |
令和5年度以降 | 1/4以内 | 50,000円 |
※ 申請する年度の1月1日においての保険料とする。