○佐川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年4月1日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、経済的理由のため就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(援助費の種類)

第2条 就学援助の対象となる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費。

(2) 通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費。

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料。

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費(食事代除く)及び見学料。

(5) 通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費。(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃。)

(6) 修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費。

(7) 新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。ただし、年度当初に就学援助支給対象者として認定された児童生徒に限る。

(8) 医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の疾病にかかった場合に、当該疾病の治療のための医療に要する費用。

(9) 学校給食費

児童生徒の学校給食に要する費用。

(10) クラブ活動費

中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該部活動を行う生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該部活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費。

(11) 生徒会費

中学校の生徒が学校生活の改善向上を目指すため自発的、自治的に行われる活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費。

(12) PTA会費

小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費。

(13) オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(援助費の額)

第3条 前条各号に掲げる援助費の支給額は、別表に定める額の範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましいと認められる場合にあっては、予算の範囲内で実費を支給することができるものとする。

(支給対象者)

第4条 就学援助を受けることができる者は、佐川町立小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者若しくは入学予定者の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(援助費の支給については、同法第13条の規程よりその児童生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者を除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの。

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税及び同法第323条に基づく町民税の減免

(ウ) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

(エ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 以外の者で、次のいずれかに該当する者。

(ア) 保護者の職業が不安定で学級費、PTA会費等の学校納付金の納付状態が悪い者及び被服、学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者

(イ) その他教育委員会が援助費の支給が特に必要と認める者

(申請の手続)

第5条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助認定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類のうち、教育委員会が指定するものを添え、児童生徒が在学する学校長を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 前年の収入及び所得証明書

(2) 町県民税の非課税証明書又は減免証明書

(3) 児童扶養手当受給証書の写し

(4) 家賃額を証明する書類

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 民生児童委員又は学校長において援助費の支給が必要と認める児童生徒にあっては、保護者の同意のうえ、保護者に代わって申請することができるものとする。

(認定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ認定の可否を決定し、当該学校長及び申請者に通知するものとする。なお、必要に応じて関係者に通知するものとする。

2 決定については、必要に応じて学校長又は民生児童委員若しくは福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。

(援助の期間)

第7条 就学援助の期間は、当該年度の4月1日から毎学年の末日までとする。ただし、新入学児童学用品費等については、対象者に対して入学前に支給することができる。

2 当該年度の途中に申請があった場合は、申請書を受理した月の初日から毎学年の末日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、援助費の支給は生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。

(認定の取消等)

第8条 教育委員会は、援助の期間途中に児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当した時は、認定を取り消すことができる。この場合において、援助費の支給をすでに受けているときは、教育委員会はその全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。

(1) 保護者が辞退したとき

(2) 児童生徒が死亡したとき

(3) 佐川町立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき

(4) 入学予定者が佐川町立小学校及び中学校に入学しなかったとき

(5) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき

(6) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき

2 援助費の支給を停止したときは、その旨を関係者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 援助費の支給については、次に掲げる区分に応じ支給するものとする。

(1) 学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費については、学期ごとに当該児童生徒の保護者に対し支給するものとする。

(2) 通学費は、交通機関の発行した定期券等、購入したこと又は購入することを証する学校長の証明に基づき保護者に対し支給するものとする。

(3) 修学旅行費は、学校長からの対象児童生徒に係る申請に基づき旅行会社に支払うものとする。

(4) 新入学児童生徒学用品等は、支給決定後当該児童生徒の保護者若しくは入学予定者の保護者に対し支給するものとする。

(5) 医療費は、学校長から医療券の交付申請のあった児童生徒に限り、医療機関からの請求に基づき教育委員会から医療機関へ支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その旨の請求に基づき支給することができるものとする。

(6) 学校給食費は、学校給食共同調理場からの当該児童生徒の給食費請求に基づき教育委員会から学校給食共同調理場へ、学期ごとに支払うものとする。

(7) クラブ活動費は、個々に用意することとされているものについては、購入時の領収書等又はそれに代わるもの、一律で負担する部費や用具等及び遠征費用等については、学校長、部活動の顧問の証明に基づき精査のうえ、学年末に保護者に支給するものとする。

(8) 生徒会費、PTA会費は、学校長からの当該児童生徒の証明に基づき、学年末に保護者に支給するものとする。

(報告)

第10条 学校長は、援助費の支給を受けている児童生徒が年度の途中において第8条第1項第1号から第3号までの各号に該当し援助を必要としなくなったときは、直ちに教育委員会へ報告するものとする。

(その他)

第11条 その他援助費の支給に関し、必要な事項はその都度教育委員会が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委告示第2号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委告示第1号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表(3条関係)

(給付金額)

区分

佐川町立校

県立校・高知大学付属校

小学校

中学校

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

11,630円

22,730円

通学用品費(第1学年を除く)

2,270円

2,270円

2,270円

2,270円

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

1,600円

2,310円

1,600円

2,310円

校外活動費(宿泊を伴うもの)

3,690円

6,210円

3,690円

6,210円

新入学児童生徒学用品費

54,060円

63,000円

51,060円

63,000円

修学旅行費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

通学費

実費

実費

給食費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

(要)実費

(準)実費

医療費

実費

実費

実費

実費

クラブ活動費

30,150円(上限)

30,150円(上限)

生徒会費

5,550円(上限)

5,550円(上限)

PTA会費

3,450円(上限)

4,260円(上限)

3,450円(上限)

4,260円(上限)

オンライン学習通信費

14,000円(上限)

14,000円(上限)

14,000円(上限)

14,000円(上限)

1.学校用品・通学用品費にあっては、学期毎に支給

2.校外活動費にあっては、1回に限って支給

3.新入学児童生徒学用品費にあっては、入学前の3月に支給。ただし、4月1日以降に認定を受けた者については、4月に認定を受けている者のみ支給

4.修学旅行費にあっては、保護者負担の金額を支給

5.給食費にあっては、保護者負担の金額を支給

6.医療費にあっては、学校病のみ支給

7.クラブ活動費・生徒会費・PTA会費にあっては、学年末に支給

8.オンライン学習通信費にあっては、保護者負担の金額を支給

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佐川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和5年3月1日施行)