○佐川町歴史的風致維持向上計画協議会設置規程

平成20年9月24日

告示第26号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)(以下「法律」という。)第11条第1項の規定に基づき、佐川町歴史的風致維持向上計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに認定計画の実施に係る連絡調整を行う。

(構成)

第3条 協議会は次に掲げる者の内から、町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 佐川町の職員

(2) 計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者

(3) 法律第34条第1項の規定により町長が指定した歴史的風致維持向上支援法人

(4) 高知県の職員

(5) 重要文化財建造物等の所有者

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係行政機関への協力要請)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務の処理)

第8条 協議会の事務は、まちづくり推進課で処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成20年9月24日から施行する。

(平成27年9月18日告示第56号)

この規程は、平成27年9月18日から施行する。

(令和4年4月1日告示第41号の7)

この規程は、公布の日から施行する。

佐川町歴史的風致維持向上計画協議会設置規程

平成20年9月24日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)