○佐川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月2日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)に基づき、佐川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物をいい、戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるもの含む。

(2) 「建て替え等」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)を含む敷地内において、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3の居室を有する建築物の構造方法の規定を満たす住宅の建築をいう。

(補助の目的)

第3条 補助金は、町内の特別警戒区域を含む敷地内において、住宅の建て替え等の際に必要となる建築物の外壁の補強等を行う住民に対して助成措置を講ずることにより、特別警戒区域内に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的とする。

(補助対象事業及び補助率、補助限度額)

第4条 補助金の対象となる条件、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(第5条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。また、適当でないと認めたときは、補助金交付却下通知書(様式第3号)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(変更承認等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる変更を行おうとするときは補助事業変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の施行箇所の変更

(2) 工法の変更

(3) 補助金額の増額

(4) 補助金額の20パーセントを超える減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは補助事業(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、補助事業変更等承認(否認)通知書(様式第6号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告書を提出し、その指示を受けなければならない。

5 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることとし、完了させることが困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条に規定する補助金額確定通知書を受けたときは補助金交付請求書(様式第9号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当することとなったとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取り消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第8条の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税及び地方消費税仕入れ控除額報告書(様式第11号)により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(調査等)

第14条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助対象限度額

補助率

補助限度額

次に掲げる要件(1)(2)のどちらかに該当する者。

(1)特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅に居住する者

(2)(1)以外の者で、原則、特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者

かつ、町税及び県税の滞納がな

い者。

建て替え等を行う際の建築物の外壁の強化又は防護壁の設置に要する経費

外壁の強化又は防護壁の設置をした延長(小数第1位までとし、小数第2位を切り捨てる。)に、(1)又は(2)の基準単価を乗じ、(3)の設計費を加えた額。

(1)外壁を強化した場合

121,000円/m

(2)防護壁を設置した場合

ア 高さ2m以下

102,000円/m

イ 高さ2m超

131,000円/m

(3)設計するための費用

341,000円/戸

ただし、当該算出額が補助事業の実績を超える場合は、当該実績額を補助対象経費とする。

3/4以内

1戸当たり

2,520千円以内

別表第2(第11条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月2日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)