○佐川おもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例

令和5年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川おもちゃ美術館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民が木と触れあうことにより、その良さ及び利用の意義を学ぶ活動(以下「木育」という。)に参加できる場を提供することにより、森林及び林業に対する理解を深めるとともに、木育及び地域間多世代の交流の促進を図るため、佐川おもちゃ美術館(以下「おもちゃ美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 おもちゃ美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川おもちゃ美術館

(2) 位置 佐川町加茂2711番地1

(事業)

第4条 おもちゃ美術館は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 木育の普及啓発及び木材の魅力発信に関する事業

(2) 木育に関する団体等の交流及び連携の促進に関する事業

(3) 地域間多世代の交流の促進に関する事業

(4) おもちゃ美術館の利用に供する事業

(5) その他おもちゃ美術館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 おもちゃ美術館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき、指定管理者におもちゃ美術館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に係る業務

(2) おもちゃ美術館の施設等の維持管理に関する業務

(3) 第10条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) その他おもちゃ美術館の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者がおもちゃ美術館の管理を行う期間は、指定を受けた日から、当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(休館日及び開館時間)

第8条 おもちゃ美術館の休館日は、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)、1月1日、1月2日及び12月31日とする。

2 おもちゃ美術館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分(7月1日から8月31日までの期間にあっては、午後5時30分)までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を受けて、臨時に休館日及び開館時間を変更することができる。

(入館の禁止等)

第9条 町長及び指定管理者(以下、「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 前号に規定する者のほか、おもちゃ美術館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

2 管理者は、おもちゃ美術館を利用する者(以下「利用者」という。)が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、第5条第1項の規定に基づき、指定管理者に管理を行わせる場合において必要と認めるときは、指定管理者に当該指定管理者の収入として利用料金を収受させることができる。この場合においては、第6条第3号の規定は適用しない。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合においては、第10条第2項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者が指定する方法により利用料金を支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由によりおもちゃ美術館の利用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、おもちゃ美術館の施設等を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月13日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条及び第13条関係)

区分

単位

使用料

個人

団体

こども

町内

1人

1日

200円

160円

町外

1人

1日

600円

480円

回数券

1人

6日

3,000円

―

おとな

町内

1人

1日

400円

320円

町外

1人

1日

1,000円

800円

回数券

1人

6日

5,000円

―

備考

1 「こども」とは、1歳から小学校就学前までの幼児、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「おとな」とは、こども以外の者をいう。

2 「町内」とは、町内に在住、在学及び在園している者を、「町外」とは、町内以外の者をいう。

3 1歳未満の乳児の入館料は、無料とする。

4 「1日」とは、開館時間の開始時刻から終了時刻までの間をいう。

5 「団体」とは、20人以上をいう。

6 「回数券」とは、町外の1人が6日利用できる券をいう。

佐川おもちゃ美術館の設置及び管理に関する条例

令和5年3月13日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)