○佐川町道の駅の設置及び管理に関する条例
令和5年3月13日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、佐川町道の駅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地場産業振興による町民の所得向上及び雇用創出を推進するとともに、地域間交流による町全域の活性化を図るため、佐川町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 まきのさんの道の駅・佐川
(2) 位置 佐川町加茂2711番地1
(事業)
第4条 道の駅は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道の駅の使用許可等に関する事業
(2) 道の駅の運営に関する事業
(3) 道の駅の維持及び管理に関する事業
(4) その他道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき、指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 第16条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) その他道の駅の管理に関し町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日から、当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び開館時間)
第8条 道の駅の休館日は、1月1日及び1月2日とする。
2 道の駅の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者等の責務)
第9条 道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、道の駅内の秩序を守り、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の指示した事項に従わなければならない。
(使用の許可等)
第10条 道の駅の一部を占用して使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項による許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) 使用の目的が、道の駅の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 道の駅の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるほか、施設を使用させることが不適当であると認められるとき。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、道の駅の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第13条 使用者は、道の駅の施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者及び使用者は、道の駅の施設及び設備を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第16条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。
2 町長は、道の駅において使用する電気、ガス、水道等の料金及び施設の維持管理に要する実費相当額を、使用者に負担させることができる。
3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料の減免)
第17条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 指定管理者は、道の駅において使用する電気、ガス、水道等の料金及び施設の維持管理に要する実費相当額を、使用者に負担させることができる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により道の駅の施設及び設備の使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条及び第19条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
テナントスペース | レストラン | 月間 | 町内の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき1,000円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 |
町外の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき1,500円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 | |||
ベーカリー | 月間 | 町内の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき1,500円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 | |
町外の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき2,250円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 | |||
ファーストフード | 月間 | 町内の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき4,000円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 | |
町外の事業者 | 占用面積1平方メートルにつき6,000円とし、売上額に100分の4を乗じて得た額を加算する。 | |||
その他 | 物販スペース、共有スペース、マルシェ広場、芝生広場、駐車場等 | 1日 | 占用面積1平方メートルにつき2,000円以内、又は売上額に100分の10を乗じて得た額とし、その他必要な経費が発生する場合は、別途加算した額。 |
備考
「町内の事業者」とは、佐川町内に本社及び事業を有する法人又は佐川町に住民登録がある者を、「町外の事業者」とは町内の事業者以外の者をいう。