○佐川町飲料水供給施設等整備事業補助金交付要綱
令和5年3月9日
告示第7号
佐川町飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱(平成9年佐川町告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町飲料水供給施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、家庭における公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、飲料水供給施設等の整備において、地域住民に身近で直ちに効果が見込まれる事業に対して、必要な補助金を予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 飲料水供給施設等 上水道以外の住民の飲料水及び生活用水を供給する給水施設をいう。ただし、個人の給水設備を除く。
(2) 補助対象区域 町の水道給水区域以外の区域をいう。ただし、給水区域内のうち水道未整備区域で整備までに相当の期間を要する区域や地理的条件等で整備が著しく困難な区域についても対象とすることができる。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象区域の住宅に居住する者で、給水対象が2戸以上の飲料水供給施設等を維持し、管理する団体の代表者で、町長が必要であると認めたものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる飲料水供給施設等を改修し、又は災害から復旧する事業で町長が必要であると認めたものとする。ただし、補助対象事業以外の事業により補助金の交付を受けることができる場合及び事業費が20万円未満の場合にあっては、補助対象事業としない。
(1) 取水施設
(2) 貯水施設
(3) 導水施設
(4) 浄水施設
(5) 送水施設
(6) 配水施設
(補助対象事業費及び補助金額)
第6条 補助対象事業費は、補助対象事業に要する経費とし、補助金の額は、補助対象事業費に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、上限を200万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ佐川町飲料水供給施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事設計書又は見積書(図面を添付すること。)
(4) 受益者氏名、受益者住所、受益戸数及び該当者数を明示した受益者名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の代理受領)
第8条 補助事業者は、当該補助対象事業の施行を請け負った者(以下「請負事業者」という。)に、当該補助金の受領を委任すること(以下「代理受領」という。)ができるものとする。
(1) 事業費を変更する場合(事業費の20パーセント未満の額の変更で補助金額に変更がない場合を除く。)
(2) 補助対象事業の事業内容及び施工箇所を変更する場合
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、佐川町飲料水供給施設等整備事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、当該補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業費の額を証する書類
(2) 施工前、施工中及び完成後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
3 補助事業者が様式第5号による代理受領に係る委任状を提出した場合は、当該補助事業者の委任を受けた請負事業者に補助金を支払うものとする。
(事前協議)
第15条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する年度の前年度の10月末日までに佐川町飲料水供給施設等整備事業計画書(様式第14号)を町長に提出し、事前協議を行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(庶務)
第16条 補助金の交付に関する庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。