○佐川町施設園芸支援金支給要綱

令和5年3月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い、施設資材の価格が高騰し、経費の増大による農業経営の継続が懸念されることから、施設園芸を営む農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町施設園芸継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 佐川町農業経営継続支援金の施設園芸加算を申請しており、その支給が決定された者。ただし、今後も引き続き施設園芸を営む意思のある者に限る。

(2) 前号に該当しない者で、佐川町に住所を有し、佐川町内に存する500平方メートル以上のビニルハウス等において、佐川町の農業経営の基盤強化の促進に関する基本的な構想第2及び第2の2に主要な営農類型として記載されている作物であるニラ、イチゴ、トマト、ピーマンのうち、いずれかの作物を栽培している者。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町施設園芸支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号に該当する者は、添付する書類を省略することができる。

(1) 町税の申告及び納税状況等の確認承諾書(様式第2号)

(2) ビニルハウス等の面積が確認できるもの

(3) 支援金の振込口座が確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請は、同一の申請者について、一度に限ることとする。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和5年6月30日とする。

(審査及び支給決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、支援金の支給を決定した場合は支援金支給決定通知書(様式第3号)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して支援金不支給通知書(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。

(支援金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(支給額)

ビニルハウス等の面積

(第2条第1号に該当する者については、その申請した際のビニルハウス等の面積)

支給する額

500m2以上4,000m2以下の者

50,000円

4,000m2を超え8,000m2以下の者

80,000円

8,000m2を超える者

100,000円

※ 第2条第1号に該当する者について、その申請した際のビニルハウス等の面積の単位を「反」で申請している場合においては、1反を991m2として計算する。

※ ビニルハウス等には、ガラス室を含むものとする。

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佐川町施設園芸支援金支給要綱

令和5年3月15日 告示第20号

(令和5年3月15日施行)