○佐川町生姜農家支援金支給要綱

令和5年3月15日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う影響により、生姜の販売価格が著しく低落し、生姜農家の経営の継続が懸念されることから、農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町生姜農家支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。

(1) 佐川町に住所を有する者で、佐川町内に存する農地において、主として生姜の栽培をしている者

(2) 令和3年の生姜の販売額が200万円を超える者

(3) 令和4年の農業売上金額と、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う収入保険(以下「収入保険」という。)による令和4年分の保険金を合わせた額が、令和3年の農業売上金額(ただし、令和4年の生姜作付面積が令和3年の生姜作付面積より少ない場合においては、その割合を乗じた額)と比較して、30%(令和4年度において農業次世代人材投資事業の交付対象者となっている者(以下「新規就農者」という。)においては、20%)を超える減となった者

(4) 町税を滞納していない者

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町生姜農家支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請額計算表(様式第1号の2)

(2) 町税の申告及び納税状況等の確認承諾書(様式第2号)

(3) 令和4年の農業売上金額、令和3年の農業売上金額及び生姜販売金額が確認できるもの

(4) 支援金の振込口座が確認できる書類

(5) 収入保険による令和4年分の保険金を受けとった者においては、その金額がわかるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請は、同一の申請者について、一度に限ることとする。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和5年6月30日とする。

(審査及び支給決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、支援金の支給を決定した場合は支援金支給決定通知書(様式第3号)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して支援金不支給通知書(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。

(支援金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(支給額)

基準販売額

基準減収額

基礎額

支給する額

令和3年の農業売上金額(ただし、令和4年の生姜作付面積が令和3年の生姜作付面積より少ない場合には、その割合を乗じた額)

基準販売額から、令和4年の農業売上金額と収入保険による令和4年分の保険金を合わせた額を差し引いた額

基準減収額から、基準販売額に0.3(新規就農者においては、0.2)を乗じた額を差し引いた額

基礎額に0.1を乗じた額

※ 支給する額については、1,000円未満の端数は切り捨てとし、上限を30万円とする。

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佐川町生姜農家支援金支給要綱

令和5年3月15日 告示第21号

(令和5年3月15日施行)