○佐川町個人情報保護審査会規則
令和5年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町個人情報保護審査会条例(令和5年佐川町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、佐川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(佐川町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 佐川町個人情報保護審査会規則(平成18年佐川町規則第43号)は、廃止する。