○佐川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年2月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援に係る業務を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保証され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的として設置する。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、佐川町とする。
(名称及び設置場所)
第4条 支援拠点の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川町子ども家庭総合支援拠点
(2) 設置場所 佐川町健康福祉センターかわせみ内
(対象者)
第5条 支援拠点の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号の業務を行うための関係機関との連絡調整業務
(4) その他町長が必要と認める支援業務
(職員)
第7条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員2名を常時配置するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。