○佐川町罹災証明書等交付要綱

令和5年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において発生した災害によって生じた被害の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 家屋 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)(以下「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用している建築物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(4) 非住家 住家以外の建築物をいう。

(5) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89号。以下「民法」という。)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。

(7) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者又は軽傷者となった者の状況をいう。

(証明の種類及び内容)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 災害により住家に生じた被害を町が確認できる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害による住家を除く不動産、動産又は人的被害の罹災について、被害の届出があったことを証明するものをいう。

(交付対象)

第4条 罹災証明書の交付対象者は、災害により被害を受けた住家の所有者又は使用者とする。

2 被災証明書の交付の対象者は、前項に掲げる者のほか、災害により被害を受けた住家以外の不動産並びに動産の所有者又は使用者とする。

(証明書の申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明交付申請書(様式第1号)又は被災証明願(様式第3号)に次の書類を添えて、罹災後3箇月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(1) 位置図

(2) 罹災の状況が判断できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者は運転免許証等本人であることを示すものを提示しなければならない。

3 証明の申請は、代理させることができる。この場合、委任状(様式第4号)を提出させるものとする。ただし、代理人が罹災者の同居親族である場合は、この限りではない。

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、現地調査を行い、使用目的等の申請内容を審査し、適当と認めたときは、罹災証明書(様式第2号)又は被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。罹災証明書の交付における被害の程度の認定にあたっては、別表によるものとする。

(手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、佐川町手数料条例(平成12年条例第27号)第5条第7号の規定により免除するものとする。

(再調査の申請)

第8条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明の交付を受けた者が、町長に対し、当該証明書及び被害認定再調査申請書(様式第5号)を提出して行うものとする。

3 第1項の規定に関しては、第5条の規定を準用する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。

具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの。

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。

中規模半壊

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもの。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの。

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。

一部損壊

準半壊に至らない程度の住家の損傷で、補修を必要とする程度のもの。

床上浸水

浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの。

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水したもの。

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佐川町罹災証明書等交付要綱

令和5年4月1日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)