○佐川町自伐型林業支援備品管理規程
令和5年5月2日
告示第52号
佐川町自伐型林業支援備品管理規定(平成28年佐川町告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)に基づき、佐川町自伐型林業支援備品(以下「備品」という。)の適正な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(備品の範囲)
第2条 この規程において「備品」とは、佐川町における自伐型林業の推進を図るため、自伐林家等が実施する町内の森林施業及び森林資源の利活用を支援することを目的として整備したもので、次の表のとおりとする。
備品 | 数量 | 単位 |
チェンソー(ソーチェーンを除く。) | 10 | 台 |
刈払い機 | 1 | 台 |
軽架線キット | 1 | 式 |
特殊伐採セット | 1 | 式 |
GNSSモバイルマッパー | 2 | 台 |
GNSSモバイルマッパー用アンテナ | 2 | 台 |
トラック・ダンプ(2t)(3t) | 5 | 台 |
林内作業車 | 5 | 台 |
バックホー(3t)(3.5t) | 15 | 台 |
林業用グラップル | 5 | 個 |
林業用ブレーカー | 1 | 個 |
クローラーダンプ | 3 | 台 |
ハンディブロアー | 1 | 個 |
薪割り機 | 2 | 台 |
簡易製材機 | 1 | 台 |
(管理及び備品管理責任者)
第3条 備品は、常に良好な状態において管理し、その整備目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 この規程を適切に実施するために、備品管理責任者(以下「管理者」という。)を置き、林業主管課長をもってこれに充てる。
(管理者の職務)
第4条 管理者は、備品管理について、常に備品管理事務が適切かつ円滑に処理されるよう留意し、備品が効果的に使用されるようその促進に努めなければならない。
(貸出の対象者)
第5条 備品の貸出を受けることができる者は、作業に必要な法令上の資格を有している又は技能講習を修了している者で、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 佐川町自伐型林業推進協議会員かつ佐川町内の森林整備を行う者
(2) 佐川町自伐型林業推進協議会員でかつ佐川町産木材を活用する者
(3) その他町長が特に認める団体等
2 町長は、必要があるとき又は貸出の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸出を中止し、又は貸出の許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 貸出の許可条件に違反したとき。
(3) 使用者に貸出を不適当と認める行為があったとき。
(4) その他やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、備品の貸出に係る料金(以下「使用料」という。)として、別表に規定する料金額に貸出日数を乗じて得た額を、備品の返却後、遅滞なく納付しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 町長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料を免除することができる。
2 使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第3号)に貸出許可書を添えて町長に申請しなければならない。
(使用条件)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる使用条件に基づき、使用しなければならない。
(1) 使用にあたっては、事前に傷害保険に加入する。
(2) チェーンソー使用時は必ず安全防具を着用しなければならない。
(3) チェーンソー、刈払機及びハンディブロアーについては、指定された混合燃料及びチェーンオイルを満杯にして返却しなければならない。
(4) トラック・ダンプ、林内作業車及びバックホー(以下「林業機械」という。)については、燃料を満杯にして返却しなければならない。
(5) 林業機械は、町が指定する場所で貸し出し、使用する場所までの回送料等の費用は使用者が負担しなければならない。返却時についても、同様とする。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。この場合において、使用者は、備品を許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は他に転貸し、交換し、若しくは担保に供してはならない。
2 備品の貸出期間は、原則として1箇月以内とし、備品の使用が終わったときは、使用者は直ちに返却しなければならない。
(負担)
第11条 使用者は、使用者の故意、不注意、過失等により備品に故障、損壊又は滅失を生じさせたときは、修繕その他賠償の責めを負わなければならない。だだし、管理者がやむを得ない事情があると判断した場合は、この限りでない。
2 貸出中の備品の使用に必要な燃料、潤滑油等及び消耗品の費用は、使用者の負担とする。ただし簡易製材機については、必要な燃料のみの負担とする。
(事故責任)
第12条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、原則として、使用者の責任において処理するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
備品 | 1台(式・個)の料金 (1日当たり) |
チェンソー(ソーチェーンを除く。) | 100円 |
刈払い機 | 100円 |
軽架線キット | 200円 |
特殊伐採セット | 100円 |
GNSSモバイルマッパー | 500円 |
GNSSモバイルマッパー用アンテナ | 200円 |
トラック・ダンプ(2t)(3t) | 500円 |
林内作業車 | 400円 |
バックホー(3t)(3.5t) | 500円 |
林業用グラップル | 500円 |
林業用ブレーカー | 400円 |
クローラーダンプ | 500円 |
ハンディブロアー | 100円 |
薪割り機 | 200円 |
簡易製材機 | 3,000円 |