○佐川町新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特例予防接種実施要綱
令和5年6月30日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき町長が行う予防接種(以下「予防接種」という。)を、新型コロナウイルス感染症の影響により、法で定められた期間に接種ができない相当な理由があったと町長が判断した者について、期間を延長して接種する予防接種(以下「特例予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(対象となる特例予防接種)
第2条 対象となる特例予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する疾病(インフルエンザを除く。)に対する予防接種とする。
(特例対象者)
第3条 特例予防接種の対象者(以下「特例対象者」という。)は、次の各号のいずれかの期間に、特別の事情により予防接種の期限が切れた者とする。
(1) 国又は高知県の緊急事態宣言の期間若しくはそれに相当する期間
(2) その他、予防接種ができない相当の理由があったと町長が判断した期間
(その他)
第4条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。