○佐川町地域生活支援事業利用者負担上限月額軽減措置実施要領
令和5年8月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく地域生活支援事業を利用する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に係る利用者負担金を軽減することにより、地域生活支援事業の利用促進を図り、もって障害者等の地域での自立した生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び地域生活支援事業実施要領(平成18年8月1日付け障発第0801002号)の例による。
(軽減対象者)
第3条 この要領に基づき軽減の対象となる者は、地域生活支援事業のうち次に掲げる事業の決定を受けた者とする。
(1) 移動支援事業
(2) 日中一時支援事業
(軽減後の利用者負担上限月額)
第4条 この要領に基づく軽減後の利用者負担上限月額は、政令第17条により決定を受けた額(以下「負担上限月額」という。)とする。
2 前条に規定する事業(以下「移動支援事業等」という。)の利用決定を受けた者及び当該利用決定に併せて法第19条第1項、児童福祉法第21条の5の5第1項又はその両方に規定する支給決定を受けた者の利用する移動支援事業等、法第5条に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援に係る利用者負担金は、負担上限月額までとする。
3 前項の利用者負担金を合算した額が負担上限月額を超える場合、移動支援事業等に係る利用者負担金を軽減する。
4 第2項に規定する利用者負担金の内、障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る利用者負担金を合算した額が負担上限月額を超える場合は、それぞれ児童福祉法施行令第25条の5の規定を適用した後の利用者負担金とする。
5 前各項の規定は、法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所若しくは同号ロに規定する基準該当施設又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援について準用する。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。