○佐川町瓦屋根改修費等補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、強風や地震による住宅の瓦屋根の被害を軽減し、町民の身体及び財産を保護するとともに、災害に強いまちづくりを促進するため、瓦の緊結状況等の調査及び必要に応じて改修を行う者に対し、予算の範囲内において交付する佐川町瓦屋根診断費補助金及び瓦屋根改修費補助金(以下「補助金」という。)について、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅をいう。ただし、店舗等の用途を兼ねるものにあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。

(2) 瓦屋根 粘土瓦ぶき又はプレスセメント瓦ぶきの屋根をいう。

(3) 瓦屋根診断 住宅の瓦屋根について、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士又は建築士が、昭和46年建設省告示第109号(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う診断をいう。

(4) 瓦屋根改修 瓦屋根診断の結果、告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事(スレート屋根、金属屋根等へ改修を含む)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一人について同一敷地内における住宅(用途上過分であるものを除く)1棟限りとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 町内の住宅の所有者

 町内の住宅の居住者で当該住宅の所有者(所有権を有する者が複数ある場合は、当該所有権を有する者全員)の同意を得た者

(2) 町税及び県税を完納している者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。(別表第1)

2 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根である住宅

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 瓦屋根診断費補助事業

(2) 瓦屋根改修費補助事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 瓦屋根診断費補助事業の補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付額は、別表第2のとおりとする。

2 瓦屋根改修費補助事業の補助金の交付の対象となる経費及び補助金の交付額は、別表第3のとおりとする。

(交付申請)

第6条 瓦屋根診断費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、瓦屋根診断に関する契約を締結する前に、佐川町瓦屋根診断費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 課税明細書又は名寄帳等の写し(建築時期等が分かるもの)

(2) 付近見取図及び現況写真(屋根材が分かるもの)

(3) 瓦屋根診断費補助事業に係る見積書の写し

(4) かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士又は建築士のいずれかの資格を証する書面

(5) 二次診断事前調査票(様式第2号)

(6) 町税完納証明書

(7) 県税の滞納がないことを証する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 瓦屋根改修費補助事業に係る補助金の交付を受けようとする者は、瓦屋根改修工事に関する契約を締結する前に、佐川町瓦屋根改修費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第1項の規定による申請をしている場合で、添付した書類の内容に変更がない場合は、その添付を省略することができる。

(1) 課税明細書又は名寄帳等の写し(建築時期等が分かるもの)

(2) 付近見取図及び現況写真(屋根材が分かるもの)

(3) 瓦屋根改修費補助事業に係る見積書の写し

(4) かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士又は建築士のいずれかの資格を証する書面

(5) 瓦屋根診断報告書(様式第4号)の写し

(6) 二次診断屋根上調査票(様式第5号)の写し

(7) 屋根面積が確認できる図面及び面積表

(8) 町税完納証明書

(9) 県税の滞納がないことを証する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を佐川町瓦屋根診断費補助金交付決定通知書(様式第6号)及び佐川町瓦屋根改修費補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた後に補助対象事業の内容を変更し、補助金の額に変更が生じる場合は、あらかじめ、次の各号に掲げる書類を添えて、佐川町瓦屋根診断費補助金変更交付申請書(様式第8号)及び佐川町瓦屋根改修費補助金変更交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の補助対象事業に係る見積書の写し

(2) 変更後の屋根面積及び改修内容が確認できる図面(瓦屋根改修費補助事業の変更の場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象事業の内容を変更する場合で、補助金の額に変更がないときは、変更の内容が分かる書類を添えて、佐川町瓦屋根診断費補助事業変更届(様式第10号)及び佐川町瓦屋根改修費補助事業変更届(様式第11号)を提出するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の変更交付を決定し、佐川町瓦屋根診断費補助金変更交付決定通知書(様式第12号)及び佐川町瓦屋根改修費補助金変更交付決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第9条 補助対象事業の契約及び着手は、第7条第1項の交付決定を受けた後に行わなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、佐川町瓦屋根診断費補助事業中止(廃止)届出書(様式第14号)及び佐川町瓦屋根改修費補助事業中止(廃止)届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、瓦屋根診断費補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、佐川町瓦屋根診断費補助金実績報告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 瓦屋根診断報告書(様式第4号)

(2) 二次診断屋根上調査票(様式第5号)

(3) 屋根面積が確認できる図面及び面積表

(4) 請負契約書の写し

(5) 領収書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、瓦屋根改修費補助事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、佐川町瓦屋根改修費補助金実績報告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 竣工図書(改修内容が確認できるもの)

(2) 工事写真(改修内容が確認できるもの)

(3) 請負契約書の写し

(4) 領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、佐川町瓦屋根診断費補助金の額の確定通知書(様式第18号。以下「診断確定通知書」という。)及び佐川町瓦屋根改修費補助金の額の確定通知書(様式第19号。以下「改修確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、診断確定通知書及び改修確定通知を受けたときは、佐川町瓦屋根診断費補助金交付請求書(様式第20号)及び佐川町瓦屋根改修費補助金交付請求書(様式第21号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還等)

第14条 町長は、補助金の交付決定された補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 第11条第1項又は第2項に規定する期日までに、実績報告書が提出されなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の交付額

瓦屋根診断費補助事業

瓦屋根診断に要する経費。

補助対象経費の3分の2の額とし、21,000円を限度とする。

(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

別表第3(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の交付額

瓦屋根改修費補助事業

瓦屋根改修に要する経費。

補助対象経費の100分の23の額とし、次の①か②のいずれか低い額を限度とする。

5,520円×屋根面積(m2)

552千円/棟(改修工事費)

(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

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佐川町瓦屋根改修費等補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第70号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防災・安全
沿革情報
令和5年8月10日 告示第70号