○令和5年度佐川町子育て世帯物価高騰対策生活支援給付金事業実施要綱

令和5年10月19日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町(以下「町」という。)が、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を応援するため、経済的負担を軽減し、町民誰もが安心して子どもを産み育てる環境を整備できるよう、佐川町子育て世帯物価高騰対策生活支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象児童)

第2条 給付金の額の算定の対象となる児童(以下「給付対象児童」という。)は、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 令和5年10月1日時点で、町に住民票を有し、平成17年4月2日から令和5年9月30日までの間に生まれた児童

(2) 令和5年10月1日から令和6年2月29日までの間に出生し、出生の事由により町の住民基本台帳に記録された児童

(3) その他、町長が給付対象児童であると認めた児童

(給付対象者)

第3条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年10月1日時点で、町に住民票を有し、前条各号の給付対象児童を養育している者

(2) その他、町長が給付対象者であると認めた者

(申請及び受給権者)

第4条 給付金の支給を申請し、受給する者(以下「申請者」という。)は、給付対象者本人とする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、給付対象児童1人につき1万円とする。

2 給付金の支給は、給付対象児童1人につき1回限りとする。

(給付金の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする申請者は、令和5年度佐川町子育て世帯物価高騰対策生活支援給付金申請書(請求書)(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請期限までに町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、令和5年度佐川町子育て世帯物価高騰対策生活支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請期限)

第8条 申請期限は、令和6年2月29日までとする。ただし、第2条第2号に定める給付対象児童の申請期限は、同年3月15日までとする。

(返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた給付金の金額の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。

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令和5年度佐川町子育て世帯物価高騰対策生活支援給付金事業実施要綱

令和5年10月19日 告示第77号

(令和5年10月19日施行)