○佐川町省エネ型機器購入支援事業費補助金交付要綱

令和5年11月21日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)の規定に基づき、佐川町省エネ型機器購入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 補助金は、家庭における負担を軽減するとともに、家電製品等における省エネの推進を図るため、省エネ性能の高い家電製品等を購入した者に対し、予算の範囲内で交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「省エネ性能の高い家電製品等」とは、次の表の中欄に掲げる家電製品等であって、経済産業省資源エネルギー庁が定める統一省エネラベルにおいて、同表の右欄に掲げる基準を満たしているもののうち、高知県が実施する「こうち省エネ家電等購入応援キャンペーン」(以下「県キャンペーン」という。)の対象となるものをいう。


家電製品等

統一省エネラベル

(1)

エアコン

星3以上

(2)

電気冷蔵庫

星3以上

(3)

温水・給湯機器

エコキュート

星4以上

(4)

ガス給湯機器

星3以上

(5)

テレビ

19v型以上 38v型以内

星3.5以上

(6)

39v型以上

星2以上

(7)

LED照明器具

星4以上

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 県キャンペーンにおいて登録された佐川町内に所在する実店舗で省エネ性能の高い家電製品等を購入していること。

(2) 第1号に規定する省エネ性能の高い家電製品等の購入について県キャンペーンの支援金の申請の審査が完了していること又は当該支援金を受領したことが確認できること。

(3) 佐川町の住民基本台帳に記録され、佐川町内に居住していること。

(4) 佐川町税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるときは、町長は、補助金を交付しないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条第1項第1号に規定する省エネ性能の高い家電製品等の購入に要した費用(税抜金額とし、配送費、設置費及び撤去費等を除く。)の合計額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象経費の購入金額区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

購入金額区分

補助金額(円)

2万円以上 5万円未満

5,000

5万円以上 10万円未満

10,000

10万円以上 15万円未満

20,000

15万円以上

30,000

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町省エネ型機器購入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 県キャンペーンにより発行された申請チケットの写し

(2) 省エネ性能の高い家電製品等の購入に係る領収書又はレシートの写し

(3) 県キャンペーンの事務局から通知された支援金申請の審査結果メール(承認の連絡)又は県キャンペーンの支援金を受領した通帳等の写し

(4) 佐川町税に滞納がないことを証明する完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び交付額の確定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の交付の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ速やかに通知する。

(変更申請の不可)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付決定兼交付額確定の通知後は、申請者の都合による補助金の交付申請の内容の変更は、認めないものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、第8条第2項の規定による補助金の交付決定兼交付額確定の通知後、申請者から補助金交付請求書(様式第4号)による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月15日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づき交付された補助金については、第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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佐川町省エネ型機器購入支援事業費補助金交付要綱

令和5年11月21日 告示第84号

(令和5年12月15日施行)