○佐川町施設園芸燃油等高騰対策支援金支給要綱
令和5年12月12日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油等の価格が高騰し、経費の増大による農業経営の継続が懸念されることから、施設園芸を営む農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町施設園芸燃油等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者は、佐川町に住所を有し、佐川町内に存するビニルハウス等において、燃油等を使用し、施設園芸を営む者とする。ただし、燃油については、施設園芸セーフティネット加入者に限る。
2 佐川町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年佐川町規則第23号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する者には支給しない。
(支給額)
第3条 支援金の支給額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 町税納税状況等の確認承諾書及び同意書(様式第2号)
(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(申請期限)
第5条 支援金の申請期限は、令和6年1月31日とする。
(審査及び支給決定等)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を審査するものとする。
3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。
(支援金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
(支給額)
※ 算定額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。