○佐川町畜産経営体質強化緊急対策支援金支給要綱

令和5年12月12日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼料価格の異常な高騰により、厳しい経営環境にある町内畜産農家を支援するため、畜産業を営む者に対して、予算の範囲内において、佐川町畜産経営体質強化緊急対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 佐川町に住所を有する者(法人にあっては、本店及び事務所を町内に有する者)で、佐川町内に畜舎を有し、畜産業を営む者

(2) 令和5年12月1日時点の飼養する乳用牛及び肉用牛の頭数が10頭を超える者で、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する高知県農業共済組合が取り扱う家畜共済(以下「家畜共済」という。)に加入している者

(3) 町税を滞納していない者

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、令和5年12月1日時点の家畜共済対象家畜のうち、乳用牛1頭当たり2万円、肉用牛1頭当たり1万円とする。ただし、上限を100万円とする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町畜産経営体質強化緊急対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請は、同一の申請者について、一度に限ることとする。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和6年1月31日とする。

(審査及び支給決定等)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、支援金の支給を決定した場合は支援金支給決定通知書(様式第2号)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して支援金不支給通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。

(支援金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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佐川町畜産経営体質強化緊急対策支援金支給要綱

令和5年12月12日 告示第91号

(令和5年12月12日施行)