○佐川町物価高騰対策商品券事業実施要綱

令和6年1月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格その他の物価高騰による影響を緩和するとともに、町内における消費活動を喚起することを目的とした佐川町物価高騰対策商品券(以下「商品券」という。)の発行事業について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町によって発行される券種をいう。

(2) 発行対象者 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において町の住民基本台帳に記録されている者で、令和5年度住民税所得割が課されている世帯又は令和5年度住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯とする。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、事前に町に登録した者をいう。

(5) 取次ぎ金融機関 特定事業者から換金の申出があった商品券を町に取り次ぐ金融機関をいう。

(商品券の発行及び交付等)

第3条 この要綱に定めるところにより、商品券を発行し交付する。

2 商品券の交付額は、発行対象者1世帯につき12,000円とする。

3 商品券1枚当たりの額面金額は、500円とし、24枚つづりを1組として交付する。

4 商品券は、世帯主に当該世帯分を交付するものとする。

5 町長は、発行対象者に対し、商品券を受取者の記録を確認できる郵便により郵送するものとする。

6 発行対象者が商品券の使用期間において、商品券を受け取らない又は受け取ることができない場合は、発行対象者が商品券の給付を辞退したものとみなす。

(商品券の使用範囲等)

第4条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和6年3月1日から同年6月30日までとする。なお、使用期間を経過した商品券は無効とする。

3 特定事業者は、商品券の使用において、額面以下の特定取引をした場合の釣銭は支払わないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 商品券は、現金化することができない。

6 商品券は、次の各号にかかる特定取引には使用できない。

(1) 不動産、金融商品及び出資等の資産形成に当たるもの

(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定するたばこの小売販売

(3) 換金性の高いもの(商品券、プリペイドカード、ビール券及び切手等)

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 既に購入、貸し出し及び融資を受けているローン等の返済

(6) 国及び地方公共団体への納税並びに公共料金等の支払い

(7) その他、佐川町長が商品券の利用対象として適当でないと認めるもの

(特定事業者の募集)

第5条 町長は、特定事業者を募集し、登録資格を確認した後に事業者を登録の上、佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店登録証(様式第1号)を交付する。

(商品券の換金手続)

第6条 町長は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、別に定める取次ぎ金融機関に、令和6年6月30日までの特定取引において受け取った商品券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振込の方法による。

4 特定事業者は、取次ぎ金融機関に対し、令和6年7月25日までに商品券の換金を申し出なければならない。

(換金事務委託手数料)

第7条 取次ぎ金融機関の換金事務委託料は、商品券1枚につき24円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

画像

佐川町物価高騰対策商品券事業実施要綱

令和6年1月24日 告示第5号

(令和6年1月24日施行)