○令和6年度佐川町出産準備支援給付金事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町(以下「町」という。)が、次世代を担う子どもを出産することを支援するため、経済的負担を軽減し、町民誰もが安心して子どもを産み育てる環境を整備できるよう、佐川町出産準備支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町に住所を有する妊娠28週以降の妊婦
(2) 妊娠中に給付金の申請をしないまま妊娠28週以降の週数で出産し、出生の事由により本町の住民基本台帳に記録された児童を養育し、町に住所を有する産婦
(3) 妊娠28週未満の週数で出産し、出生の事由により本町の住民基本台帳に記録された児童を養育し、町に住所を有する産婦
(4) その他、町長が給付対象者であると認めた者
2 前項の規定する者のうち、次に掲げる者を除く。
(1) 他の市区町村で当給付金と同様の趣旨の給付金を受給した者
(2) 一時的に本町の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を他市区町村とする見込みの者
(3) 令和5年度佐川町出産準備支援給付金の給付対象児童の養育者
(申請及び受給権者)
第3条 給付金の支給を申請し、受給する者(以下「申請者」という。)は、給付対象者本人とする。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、胎児又は児童1人につき10万円とする。
2 給付金の支給は、胎児又は児童1人につき1回限りとする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする申請者は、令和6年度佐川町出産準備支援給付金申請書(請求書)(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請期限までに町長に提出するものとする。
(申請期限)
第7条 申請期限は、令和7年3月31日までとする。
(返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた給付金の金額の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、同日以降もなお、その効力を有するものとする。