○令和5年度低所得者の子育て世帯に対する佐川町価格高騰重点支援給付金(こども加算)支給要綱
令和6年3月22日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、佐川町(以下「町」という。)が、エネルギー・食料品等の物価高騰により、特に家計への影響の大きい子育て世帯の生活を支援するため、臨時的な措置として実施する令和5年度低所得者の子育て世帯に対する佐川町価格高騰重点支援給付金(こども加算)(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「給付金」とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象になる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、当該基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、当該基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に規定する対象世帯の世帯主とする。
(1) 佐川町価格高騰重点支援給付金支給要綱(令和5年佐川町告示第55号)第3条第1項第2号の給付対象となる世帯
(2) 住民税均等割のみ課税世帯に対する佐川町価格高騰重点支援給付金支給要綱(令和6年佐川町告示第13号)の給付対象となる世帯
(対象児童)
第4条 給付金の対象児童(以下「対象児童」という。)は、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成17年4月2日から基準日までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から令和6年3月31日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし、世帯主である18歳以下の者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない者は、対象児童の要件を満たさないものとする。
3 支給対象者となる世帯主より同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一とする旨の申出を、給付金別世帯児童扶養申立書(様式第1号)により受けた場合は、当該支給対象者の属する世帯において、当該18歳以下の者は対象児童の要件を満たすものとする。
4 新生児は、基準日以降に世帯変更があった場合でも、原則として基準日時点の世帯において、対象児童の要件を満たすものとする。
(支給額)
第5条 給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(受給権者)
第6条 給付金の受給権者は、第3条の規定により支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者その他特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、申請者が申し出た金融機関の口座に町が振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、申請者が申し出た金融機関の口座に町が振り込む方式
(3) 現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口での現金の交付により支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の提示又は当該証明書の写しの提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第9条 給付金の確認書等の申請期限は、令和6年5月31日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第7条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は給付金の実施にあたり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年7月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定については、同日以降もなおその効力を有するものとする。
別記(第6条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者。
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した証明書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)については、町における申請・受給権者とする。
3 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
4 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。
5 離婚協議中の世帯の取扱い
基準日において離婚協議中であり、又はこれと同等の状況にあるとの申出があった場合で、実質的に離婚状態にあるものと町長が認めるときは、当該申出を行った者に係る第3条中「令和5年12月1日」とあるのは「第7条第1項に規定する申請等を行う日」と読み替えるものとする。
6 新生児を対象児童とする場合の例外としての取扱い