○佐川町水道事業及び農業集落排水事業組織規程

令和6年3月29日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者の権限に属する事務を分掌させるための行政組織について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 佐川町水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例(平成29年佐川町条例第19号)第3条第2項の規定により設置された建設課水道係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職の設置及びその職務)

第3条 前条に規定する組織に、次の職員を置く。

(1) 課 課長、課長補佐

(2) 係 係長

2 前項に規定する職員の職務は、別表第2のとおりとする。

3 第1項に規定する職員のほか、必要に応じ別表第3に掲げる職員を置き、その職務は同表に掲げるとおりとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設課

水道係

(1) 上水道事業に関すること。

(2) 農業集落排水事業に関すること。

別表第2(第3条関係)

職務

課長

課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督するほか、庁議の構成員として課行政の基本方針及び重要施策の協議等に参画する。

課長補佐

課長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに所属職員を指揮監督するほか、担当する業務に関し課局室相互間の連絡調整に当たる。

係長

係の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

別表第3(第3条関係)

職務

参事

特命の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

特命の特に高度の専門的業務に従事し、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

主監

特に高度の知識又は経験を必要とする業務に従事し、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

担当係長(職務の内容に応じた特定の名称を冠した係長をいう。)

特命の相当高度の専門的業務に従事し、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

主任

相当高度の専門的業務に従事する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

主事

定型的な事務に従事する。

技師

定型的な技術に従事する。

主任技能員

高度の経験を要する技能労務及び事務補助の業務に従事する。

技能員

自動車の運転、印刷その他の技能労務及び事務補助に従事する。

佐川町水道事業及び農業集落排水事業組織規程

令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第1号