○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和5年4月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、佐川町立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、次のとおりとする。
区分 | 保護者負担額(1人当たり年額) | |
一般 | 要保護 | |
町立小学校 児童 | 460円 | 20円 |
町立中学校 生徒 | 460円 | 20円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(保護者負担額の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。